○日野市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱
平成13年9月11日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の交付に当たり、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払いの全部又は一部差し止め等を実施することにより、滞納者との折衝の機会を増やし、もって納税の確保により被保険者間の公平を図るとともに、国民健康保険事業運営の健全化を資することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 資格証明書の交付対象となる者は、次の各号をすべて満たすものとする。
(1) 保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付していない世帯
(2) 督促、催告のほか、短期被保険者証の交付等を通じて保険税を滞納している世帯主等と接触する機会を確保し、再三にわたって働きかけを行っているにもかかわらず、当該保険税を納付しようとしない世帯
(1) 世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の5で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である世帯
(2) 世帯に属するすべての被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援の認定を受けている世帯
(3) 世帯に属するすべての被保険者が心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)、日野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第41号)及び日野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第21号)に基づく医療費の助成を受けることができる世帯
(4) 世帯に属するすべての被保険者が前号以外の公費医療費の助成を受けることができる世帯
(5) 生活困窮又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条に定められた特別な事情に該当する世帯
3 前項に規定する被保険者に交付する被保険者証の有効期限は、日野市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年4月1日制定)の規定等を考慮し定めるものとする。
(被保険者証の返還等)
第4条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証返還請求等予告通知書(第1号様式)で通知するものとする。
(特別の事情に関する届出)
第5条 省令第5条の8第1項に規定する届出書は、特別の事情に関する届出書(第4号様式)を提出するものとする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第6条 省令第5条の9第1項に規定する届出書は、国民健康保険届出書兼同意書(第5号様式)とする。
(資格証明書の交付)
第7条 市長は、被保険者証が返還された世帯及び省令第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされる世帯に対し、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(第6号様式)と併せて資格証明書を交付する。
(解除)
第8条 前条の規定により、資格証明書の交付を受けた世帯主が次のいずれかに該当する場合は、被保険者証を交付する。
(1) 保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 第3条各号の規定に該当するとき。
(4) 前各号に類する事由があると認められるとき。
(保険給付の支給申請)
第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する世帯主に対して十分な納税相談及び納付指導を行ったうえで、保険給付を行うものとする。
(保険給付の一時差止世帯)
第10条 法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う世帯は、第2条の被保険者資格証明書の交付対象世帯とする。
(保険給付の一時差止)
第11条 保険給付の一時差止めを行う場合は、あらかじめ国民健康保険給付支払差止通知書(第7号様式)により通知するものとする。
2 保険給付の一時差止めをする額は、滞納している保険税額の範囲内とする。
3 保険給付の一時差止めの対象額は、申請に基づく現金給付である療養費、高額療養費、特別療養費、出産育児一時金及び世帯主が受給対象となる葬祭費に限る。
4 法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納している保険税を控除する場合、あらかじめ国民健康保険給付金控除通知書(第8号様式)により通知する。
(1) 第8条の規定により、資格証明書に代えて被保険者証が交付されたとき。
(2) 政令第1条に規定する特別の事情が生じたとき。
(世帯合併、世帯分離又は世帯主変更)
第13条 資格証明書が交付されている世帯の世帯主が、世帯合併により新たに世帯主となった場合には、その世帯に資格証明書を発行する。
2 既に資格証明書が交付されている世帯主が属する世帯が、世帯分離を行った場合、当該世帯主が引き続き世帯主となる世帯には、資格証明書を交付し、それ以外の世帯には、通常の被保険者証を交付する。
3 前2項によらない原因により、世帯主変更が生じた場合には、その世帯に通常の被保険者証を交付する。
4 新たに被保険者証の交付を求めるための形式的な世帯合併、世帯分離又は世帯主変更と認められるときは、従前の資格証明書を交付する。
(弁明の機会の付与)
第14条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき又は法第63条の2第1項の規定により保険給付の一時差止めを行おうとするときは、被保険者に対し、弁明の機会を付与する。
4 弁明に当たり、対象被保険者が代理人を選任するときは、委任状(第13号様式)その他これに準ずる書面を提出するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、資格証明書等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成21年4月14日)
この要綱は、平成21年4月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成28年5月2日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第14条関係)