○日野市情報公開条例
平成13年12月28日
条例第32号
日野市情報公開条例(昭和61年条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第18条)
第3章 審査請求(第19条―第22条)
第4章 審議会への諮問(第23条)
第5章 情報公開の推進(第24条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日野市(以下「市」という。)の情報公開に関し必要な事項を定めることにより、市政について市民の知る権利を保障するとともに、市が市政に関し市民に説明する責務を全うし、もって参画と協働による公正で透明なまちづくりに資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第16条各号に掲げるものを除く。)をいう。
(令和4条例47・一部改正)
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利を十分に尊重するとともに、市が市政に関し、市民に説明する責務を全うするようにしなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報をみだりに公開することのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより、行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即して適正な請求に努めなければならない。
2 この条例の定めるところにより、行政情報の公開を受けたものは、それによって得た行政情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(行政情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政情報の公開を請求することができる。
(行政情報の公開請求手続)
第6条 行政情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した行政情報公開請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求する行政情報の名称その他当該行政情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は国等の機関の指示等につき実施機関が法律上従う義務を有するものと判断し、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(法第2条第10項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名については、公にすることにより当該公務員等個人の権利利益を害するおそれがある場合は、公開しないことができる。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 行政機関等(法第2条第11項に規定する行政機関等をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令和4条例47・一部改正)
(行政情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否応答拒否)
第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る行政情報が、期間の経過によりその全部又は一部を公開することができる時期が明らかであるときは、その時期を請求者に通知するものとする。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して28日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第14条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他市規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他市規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
(平成27条例53・令和4条例47・一部改正)
(審議会への報告)
第15条 実施機関は、公開請求について、次の各号のいずれかに掲げる決定をしたときは、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
(1) 第7条第6号に規定するその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして、当該請求に係る情報の一部を公開し、又は全部を非公開としたとき。
(2) 第10条の規定に基づき、当該請求に係る情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否したとき。
(令和4条例47・一部改正)
(行政情報の公開の方法)
第16条 実施機関は、第11条第1項の規定により公開決定したときは、速やかに請求者に対し当該行政情報の公開をしなければならない。
2 行政情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。
3 前項の閲覧又は視聴の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政情報の写しによりこれを行うことができる。
(手数料等)
第17条 この条例に基づく行政情報の閲覧又は視聴に要する手数料は、無料とする。
2 この条例に基づき行政情報の写しの交付を行う場合における当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(他の制度等との調整)
第18条 法令又は他の条例の規定により、行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政情報の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該行政情報の公開については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
(令和4条例47・一部改正)
第3章 審査請求
(平成27条例53・改称)
(審査請求)
第19条 実施機関が行った公開決定等若しくは第14条第3項の公開決定又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、審査請求をすることができる。
2 公開決定等若しくは第14条第3項の公開決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平成27条例53・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(平成27条例53・追加)
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平成27条例53・旧第20条繰下・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平成27条例53・一部改正)
第4章 審議会への諮問
(審議会への諮問)
第23条 市長は、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項については、審議会に諮問しなければならない。
第5章 情報公開の推進
(情報公開の総合的な推進)
第24条 市は、この条例に基づく行政情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、前項に規定する情報公開の総合的な推進に当たっては、障害者、高齢者等に配慮するものとする。
3 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
4 市は、情報公開の効果的推進を図るため、国及び他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。
(複数回公開した行政情報の公表)
第25条 実施機関は、同一の行政情報につき複数回公開請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該行政情報を公表するよう努めるものとする。
(出資等団体等の情報公開)
第26条 市が出資若しくは補助金等の助成又は人的支援を行う団体であって、市規則で定めるもの(以下「出資等団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等団体に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、出資等団体から取得できる情報の公開請求があった場合において、当該情報を現に保有していないときは、当該出資等団体から当該情報を取得し、当該公開請求に対応するよう努めるものとする。
4 実施機関は、出資等団体に対して情報公開に係る異議の申出があったときは、審査会に意見を聴いた上、当該出資等団体に対し必要な指導をするものとする。
5 市が出資若しくは補助金等の助成又は人的支援を行う団体であって第1項に規定する出資等団体に該当しないもの及び一部事務組合に関する情報については、実施機関は、必要に応じ、これらの団体等に対し、当該情報の提供等の協力について要請するよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第26条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理者として市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者から取得できる当該指定管理者の管理する公の施設に関する情報の公開請求があった場合において、当該情報を現に保有していないときは、当該指定管理者から当該情報を取得し、当該公開請求に対応するよう努めるものとする。
(平成17条例23・追加)
(行政情報の管理及び検索)
第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第28条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の日野市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により、現にされている行政情報の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第19条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
付則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第53号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付則(令和4年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後になされた新条例第6条第1項の規定による行政情報の公開請求に係るものについて適用し、施行日前になされたこの条例による改正前の日野市情報公開条例第6条第1項の規定による行政情報の公開請求に係るものについては、なお従前の例による。