○日野市立病院使用条例
平成13年12月28日
条例第39号
(診療)
第1条 日野市立病院(以下「病院」という。)は、この条例の定めるところにより診療を行う。
(使用料及び手数料)
第2条 病院を使用する者(以下「使用者」という。)に対しては、使用料又は手数料を徴収する。
2 使用料の算定基本額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 手数料の算定基本額は、別表第2に定めるとおりとする。
(2) 消費税及び地方消費税が非課税となるもの 使用者ごとに前2項に定める算定基本額を適用して得た額
(平成18条例25・平成21条例26・一部改正)
(使用料及び手数料の額の特例)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により、特にその額の定めがあるときは、その診療に伴う使用料及び手数料の額を、前条の規定によらないことができる。
(使用料及び手数料の徴収方法)
第4条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度、これを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については月の末日に、退院する者の使用料については退院日に、それぞれ納めなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料若しくは手数料の徴収を猶予し、又はこれを分割して納入させることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 日野市内に居住する住民で生活保護法に規定する要保護者及び市長が特に必要と認める者に対しては、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(入院前納金)
第6条 患者が入院しようとするときは、入院前納金を徴収することができる。
(診療及び施設使用の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療、施設の使用若しくは入院を拒否し、又は退院させることができる。
(1) 入院定員に達したとき。
(2) 使用料若しくは手数料を滞納し、又は病院の規程に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(損害の賠償)
第8条 市長は、診療を受ける者又は病院の施設を使用する者が、病院の機械、器具又は施設を滅失し、又はき損したときは、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(祭し料)
第9条 死体を解剖して検査に付したときは、遺族又は身元引受人に祭し料として10,000円を交付する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
2 日野市立総合病院使用条例(昭和42年条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定に基づき平成14年5月31日以前に診療を行ったものに係る使用料及び旧条例の規定に基づき平成14年5月31日以前に申請したものに係る診断書及び証明書の交付申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成15年条例第45号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立病院使用条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成20年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市立病院使用条例の規定は、この条例の施行の日以後に分べん介助を実施した者について適用する。
付 則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 別表第1の4の項の改正規定による改正後の日野市立病院使用条例の規定は、平成22年4月1日以降に入院した者から適用し、同日前から引き続き入院している者については、なお従前の例による。
付 則(平成22年条例第10号)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づき平成22年6月30日以前に診療等を行ったものに係る使用料及びこの条例による改正前の条例の規定に基づき平成22年6月30日以前に申請したものに係る診断書、検案書及び証明書の交付申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成30年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市立病院使用条例の規定は、施行日以後に受ける診療に係る使用料から適用し、施行日前に受ける診療に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平成15条例45・平成20条例48・平成21条例26・平成22条例10・平成30条例46・一部改正)
使用料の算定基本額
項 | 種別 | 算定基本額 | 備考 |
1 | 診察料 | 点数表により算定した額及び食事療養基準により算定した額。ただし、保険診療によらないものについては、点数表の規定点数に1点単価15円(交通事故による診療にあっては20円)を乗じて得た額と食事療養基準の額の合計額に100分の150(交通事故による診療にあっては100分の200)を乗じて得た額とする。 |
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2 | 特別室料 | 1人室(A) 1日14,500円 |
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1人室(B) 1日12,000円 | |||
2人室 1床につき1日3,500円 | |||
3 | 非紹介患者初診加算料 | 1回 3,000円 | 緊急その他やむを得ないと市長が認めるときは、無料とする。 |
4 | 分べん介助料 | 1胎150,000円(市外居住者にあっては当該額に2割を増した額)及び入院中の材料費相当額4,500円の合計額 | 時間外(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの時間以外の時間)及び日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に規定する日野市の休日の場合は、100分の30を加算する。 |
5 | 妊婦診察料 | 点数表に定める初診料(2回目以降は再診料)その他診察項目の点数に1点単価15円を乗じて得た額 |
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6 | 新生児介補料 | 入院治療を必要とする傷病がある新生児に係るものを除き1人1日5,000円 |
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7 | 乳幼児健康相談料 | 点数表に定める初診料(乳幼児加算を含む。)の点数に1点単価15円を乗じて得た額 |
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8 | 受託検査料 | 点数表により算定した額の100分の80に相当する額に薬剤及び材料の実費を加算した額 |
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9 | 成人病検診料 | 検査その他必要な項目に対応する点数表の規定点数に1点単価10円を乗じて得た額に食事料及び特別室料を加算した額を基準として検診の種類ごとに規則で定める額 |
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10 | 寝具その他の消毒料 | 1件につき 300円以内 |
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11 | 装用器具料 | 実費 |
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12 | 健康診断料 | 点数表に定める初診料その他検査項目の点数に1点単価10円を乗じて得た額 | 集団健康診断の算定基本額は、規則で定める。 |
13 | 遺体処置料 | 1体 1,000円 |
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14 | 駐車場使用料 | 30分以上2時間以内は200円とし、2時間を超えるものにつき1時間ごとに100円を加算した額 |
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15 | セカンドオピニオン外来料 | 1時間以内は10,000円とし、1時間を超えるものにつき30分ごとに5,000円を加算した額 |
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別表第2(第2条関係)
(平成22条例10・一部改正)
手数料の算定基本額
項 | 種別 | 算定基本額 | 備考 |
1 | 診断書 | 1通 2,000円 | 特に複雑な手数を要する手数料の算定基本額は、規則で定める。 |
2 | 検案書 | 1通 2,000円 | |
3 | 証明書 | 1通 2,000円 | |
4 | 診察券の再発行 | 1件 100円 |