●日野市自動交付機対応カードに関する取扱規則
平成14年2月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、自動交付機対応カードの交付並びに当該自動交付機対応カードを用いての住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書又は非課税証明書、戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(以下「諸証明」という。)の交付に関し必要な事項を定め、もって市民の利便性の向上に寄与することを目的とする。
(1) 自動交付機 電子計算組織で市長が定めた個人情報を用いて諸証明を自動的に出力し交付する端末機をいう。
(2) 自動交付機対応カード 前号に規定する自動交付機に挿入することにより、諸証明の交付申請をすることのできる日野市が発行するひの市民カード(以下単に「カード」という。)をいう。
(3) 暗証番号 カードの不正使用を防止するため、当該カードの交付を受けた者が任意に選択する4桁のアラビア数字をいう。
(4) 官公署 国又は地方公共団体の機関で、公共企業体は含まない。
(自動交付機の設置場所及びセキュリティ)
第3条 自動交付機を次の場所に設置する。
(1) 日野市役所
(2) 日野市役所七生支所
(3) 日野市役所市民窓口課豊田駅連絡所
(4) 平山季重ふれあい館
2 前項に規定する自動交付機に、カードを挿入することによって、諸証明の交付の申請ができるものとする。
3 第1項の規定により設置された自動交付機に監視用カメラを設置し、そのセキュリティを確保するものとする。
(カード)
第4条 カードには、自動交付機が当該カードの交付を受けた者を識別するための磁気情報を付するものとする。
2 カードには、暗証番号を設定するものとする。
(カードの種類)
第5条 カードの種類は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録をし、諸証明交付の暗証番号登録をしたカード
(2) 印鑑登録証明書以外の諸証明交付の暗証番号登録をしたカード(第1号様式)
(カードの交付対象者)
第6条 カードの交付を受けることができる者は、日野市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人は、カードの交付を受けることができない。
(カードの交付制限)
第7条 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。
(カードの交付の申請)
第8条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、申請書(第2号様式)又は日野市印鑑条例施行規則(昭和62年規則第31号)に定める申請書により市長に申請しなければならない。
2 交付申請者は、前項の申請時に暗証番号の登録を併せて申請する。
(本人確認)
第9条 市長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、申請者が本人であることを確認しなければならない。
(1) 日野市において印鑑登録を受けている者が、印鑑登録証を添えて、次のいずれかを提示した場合
ア 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書、旅券等いずれも本人の写真が添付してあり、その写真に浮出しプレス、穿孔若しくは公印による証印のあるもの又は自動車運転免許証等特殊加工してあるものであって、有効期間が記載されているものにあっては、有効期間内のもの(以下「官公署の発行した写真付き証明書」と総称する。)
イ 健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書又は公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真、生年月日のあるもの)、恩給証書その他市長が適当と認める書類であって、有効期間が記載されているものにあっては、有効期間内のもの(以下「保険証等証明書」と総称する。)
(2) 日野市において印鑑の登録を受けていない者が、次のいずれかを提示した場合。ただし、第5条第2号のカードの交付手続に限る。
ア 官公署の発行した写真付き証明書
イ 保険証等証明書
(カードの交付)
第10条 市長は、前条の規定により申請者の本人確認をしたときは、当該申請者にカードを交付するものとする。
2 市長は、カードの交付の際に暗証番号の登録を行うものとする。
(秘密の保持)
第11条 市長は、前条第2項の規定により、設定した暗証番号を他に漏らしてはならない。
(自動交付の手続)
第12条 第10条の規定に基づきカードの交付を受けた者が諸証明の自動交付を受けようとするときは、カードを自動交付機に挿入し、設定した暗証番号を入力した後に、手数料を投入することによって、交付を受けるものとする。
2 自動交付機によって印鑑登録証明書を交付する場合、日野市印鑑条例施行規則第9条の規定による交付申請及び記載事項の照合は行ったものとみなす。
3 自動交付機によって、住民票の写しの交付を受けようとする者は、日野市住民基本台帳事務取扱規則(昭和61年規則第26号)第10条第1項第1号により請求したものとみなす。
4 自動交付機によって、戸籍全部事項証明又は戸籍個人事項証明を受けようとする場合、日野市戸籍事務取扱規則(昭和61年規則第24号)第11条により請求したものとみなす。
(カードの引替交付)
第13条 カードの交付を受けた者が、当該カードを著しく汚損又はき損したときは、申請書(第2号様式)又は日野市印鑑条例施行規則に定める申請書に当該カードを添えて申請するものとする。
2 カードの引替交付申請があったときは、申請書と住民票を照合し、相違ないことを確認した上で、当該交付申請者に対して直接カードを交付するものとする。
(カードの亡失の届出)
第14条 カードの交付を受けた者が、カードを亡失したときは申請書(第2号様式)又は日野市印鑑条例施行規則に定める申請書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(カードの廃止)
第15条 カードの交付を受けた者が、カードを廃止しようとするときは、申請書(第2号様式)又は日野市印鑑条例施行規則に定める申請書にカードを添えて申請しなければならない。
2 カードの交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該カードを廃止するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、カードの交付を受けた者について廃止すべき理由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第17条 カードの交付等の事務に従事する職員は、必要があると認めるときは関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
(記録及び文書の保存)
第18条 カードに関する申請又は届出を受理した場合は、電子計算組織の磁気ディスクに記録をし、当該磁気ディスクをもって原票とする。
2 カードに関する申請又は届出書類等の文書の保存年限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日野市印鑑条例施行規則に定める申請書による申請又は届出を受理した場合 日野市印鑑条例施行規則の定める期間
(2) ひの市民カード交付申請書の場合 申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度から2年
付 則
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成16年11月24日から施行する。
付 則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成19年規則第55号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に交付されたこの規則による改正前の日野市自動交付機対応カードに関する取扱規則第2条第2号に規定する自動交付機対応カードについては、なお使用することができる。
付 則(平成21年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市自動交付機対応カードに関する取扱規則は、平成21年9月29日から適用する。
付 則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成27年規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
第1号様式(第5条第2号関係)
第2号様式(第8条、第13条、第14条、第15条関係)
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○日野市自動交付機対応カードに関する取扱規則を廃止する規則
平成29年3月31日
規則第14号
日野市自動交付機対応カードに関する取扱規則(平成14年規則第1号)は、廃止する。
付 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、同日前に交付された日野市自動交付機対応カードに係る第16条の規定による閲覧の禁止、第17条の規定による調査並びに第18条の規定による記録及び文書の保存については、同日以後もなおその効力を有する。