○日野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、日野市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(通知)

第2条 日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例で定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。ただし、補償基礎額(扶養加算額を含む。)については、教育委員会が規則で定める。

(福祉事業)

第4条 教育委員会は、公務上の災害を受けた学校医等(以下この条において「被災学校医等」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災学校医等の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災学校医等の療養生活の援護、被災学校医等が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災学校医等及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、教育委員会規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以降に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以降の期間について支給すべきものに適用する。

(日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月30日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)