○日野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への日野市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成20条例38・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益社団法人日野市シルバー人材センター

(2) 公益財団法人日野市環境緑化協会

(3) 社会福祉法人日野市社会福祉協議会

(4) 公益財団法人東京市町村自治調査会

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第2条第1項に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体として、任命権者が認めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは日野市職員の分限に関する条例(昭和63年条例第34号。以下「分限条例」という。)第3条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平成15条例3・平成20条例38・平成23条例15・平成24条例21・平成25条例26・令和4条例32・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員(以下「企業職員」という。)である派遣職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって企業職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)である派遣職員を除く。以下第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平成18条例6・平成21条例2・令和2条例7・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する日野市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び単純労務職員である職員を除く。以下次条及び第7条第1項において同じ。)に関する日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務と、同法の適用を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員の職務の級、給料月額及び昇給期間等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する日野市職員の退職手当支給条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における日野市職員の退職手当支給条例(昭和41年条例第39号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第2条の3第2項第2号及び第3条に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当支給条例第2条の3第2項第1号及び第3条に規定する通勤上の災害による傷病とみなす。

2 退職手当支給条例第11条第4項の規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当支給条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平成25条例8・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(平成18条例6・平成21条例2・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社日野市企業公社

(平成20条例38・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは分限条例第3条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(令和4条例32・一部改正)

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができない場合又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第17条までにおいて同じ。)に関する給与条例第19条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員の採用時における職務の級、給料月額及び昇給期間等については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当支給条例の特例)

第16条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当支給条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第2条の3第2項第2号及び第3条に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当支給条例第2条の3第2項第1号及び第3条に規定する通勤上の災害による傷病とみなす。

(平成25条例8・一部改正)

(退職手当に係る勤続期間の計算)

第17条 職員のうち、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じて、退職手当(これに相当する給与を含む。)を支給されないで特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により採用されたものに係る退職手当支給条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、当該特定法人の役職員として在職した期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人の役職員としての在職期間については、退職手当支給条例第11条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人の役職員となった場合においては、退職手当支給条例の規定による退職手当は、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第17条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第9条から第17条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公益財団法人社会教育協会に対する補助金交付条例、日野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例及び日野市立シルバー人材センター条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の日野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

日野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章
沿革情報
平成14年3月30日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第38号
平成15年3月31日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第6号
平成20年9月29日 条例第38号
平成21年3月31日 条例第2号
平成23年6月23日 条例第15号
平成24年6月29日 条例第21号
平成25年3月30日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第26号
令和2年3月31日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第32号