○日野市議会図書室規程
平成14年4月1日
議会規則第1号
日野市議会図書室規程(昭和52年議会規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項により日野市議会に設置する図書室(以下「図書室」という。)は、この規程に定めるところによる。
(図書室の内容及び目的)
第2条 図書室は次の刊行物(以下「図書」という。)を収集保管し、本市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資することを目的とする。
(1) 官報その他の政府刊行物
(2) 東京都公報その他の都刊行物
(3) 日野市議会会議録及び議会刊行物
(4) 日野市広報その他本市刊行物
(5) 地方自治に関する刊行物
(6) 各都市及び議会の適当な刊行物
(7) 各種図書、新聞雑誌等
(管理)
第3条 図書室の管理は、議会事務局長(以下「局長」という。)が議長の命を受け行う。
(閲覧時間)
第4条 図書の閲覧は、議会事務局の執務時間とする。
(帯出閲覧)
第5条 議員は、帯出閲覧することができる。この場合において、その場合備え付けの貸出し受付簿(第1号様式)に氏名、図書名、貸出日及び返却日を記入しなければならない。
2 次に掲げる図書は、帯出閲覧することはできない。
(2) 辞書及び年鑑
(3) 新聞
(4) 法令書その他特に指定したもの
3 帯出閲覧者が、図書を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
4 図書を紛失等の事由により返還できないときは、その旨を局長に申し出て、同一の図書を代納するか、又は時価相当額を弁償しなければならない。
(図書の登録及び保管)
第6条 図書は、その種別に応じ、適宜分類し、図書台帳(第2号様式)に登録しなければならない。ただし、資料等で登録の必要がないと認められるものはこの限りでない。
2 登録された図書は、第1項において分類した標示を付し、分類区分ごとに保管し閲覧に供するものとする。
(図書の廃棄)
第7条 図書を廃棄しようとするときは、局長の許可を受けた後、図書台帳に廃棄の年月日を記載の上、廃棄しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、図書の管理運営に関し必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年議会規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年議会規則第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市議会図書室規程の規定は、平成25年3月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)