○日野市教育委員会会議規則
平成14年1月11日
教育委員会規則第13号
日野市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第11条)
第3章 議事日程(第12条―第14条)
第4章 議事及び発言(第15条―第18条)
第5章 動議(第19条―第21条)
第6章 採決(第22条―第25条)
第7章 請願(第26条―第30条)
第8章 議事録(第31条―第33条)
第9章 規律(第34条)
第10章 傍聴(第35条)
第11章 補則(第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(告示)
第2条 会議の日時及び場所は、日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)があらかじめ告示しなければならない。ただし、急を要すると教育長が認めたときは、この限りでない。
2 日野市教育委員会委員(以下「委員」という。)は、前項の告示に指定された日時及び場所に集合し、教育長に到着を通告しなければならない。
(委員欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、欠席届書をあらかじめ教育長に提出しなければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、教育長が定め、議席に氏名標を付ける。
(定例会及び臨時会)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第2木曜日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、あらかじめ告示して、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集しなければならない。
(会期)
第6条 会期は、1日とする。ただし、会期中に議事が終了しないとき又は特に必要があるときは、教育長は会議の議決でこれを延長することができる。
第2章 会議
(会議の開始)
第7条 会議は、午後2時から開始する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、会議の開始時刻を変更することができる。
(会議の延会)
第8条 会議の開始時刻後相当の時間を経てもなお出席者が地教行法第14条第3項に規定する定足数(以下「定足数」という。)に達しないとき又は議事中退席者があって定足数を欠いたときは、延会とする。
(開会等の宣告)
第9条 会議の開会、休憩、閉会及び延会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の公開)
第10条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(関係職員の出席)
第11条 教育長は、会議において必要に応じて関係職員を出席させることができる。
第3章 議事日程
(議事日程の送付)
第12条 教育長は、議事日程を作成し、議案を添え、会議の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、議事日程等の送付を省略することができる。
2 議事日程には、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件等を記載しなければならない。
(議事日程の変更)
第13条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。ただし、日程変更の動議があった場合は、会議に諮り討議を行わないで、その可否を決めなければならない。
(議事日程の改定)
第14条 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
第4章 議事及び発言
(議題の宣告及び一括議題)
第15条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、2以上の事件を一括して議題にすることができる。
(発言の許可)
第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者から発言を許可しなければならない。
(発言の制止)
第17条 発言の内容が議題外にわたり、又はその趣旨に反すると認めたときは、教育長は、これを制止することができる。
(質疑、討論の終結)
第18条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。
第5章 動議
(動議)
第19条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
(動議の成立)
第20条 動議を議題にするときは、これに賛成する委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(動議の修正及び撤回)
第21条 議題となった動議は、会議において承認を得なければこれを修正し、又は撤回することができない。
第6章 採決
(採決の宣告)
第22条 教育長は、採決をしようとするときは、議題を宣告しなければならない。
(採決への参加)
第23条 前条の場合において、議場にある教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。
(採決の順序)
第24条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。
(採決の方法)
第25条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票とし、教育長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
3 教育長は、議題につき異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず直ちに可決の旨を宣告することができる。
第7章 請願
(請願書の提出)
第26条 委員会に請願しようとする者は、書面により教育長を通じて行わなければならない。
(請願書の記載事項)
第27条 前条の請願は、請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名を記載し、請願者が署名又は記名押印の上、提出しなければならない。
(請願書の陳述)
第28条 請願者は、会議において教育長の許可する時間内で、請願の事情を述べることができる。
2 前項の場合において、請願の事情を述べようとする者は、あらかじめ教育長に申し出なければならない。
(請願書の処理)
第29条 教育長は、請願書を受理したときは、その採択について、会議に付議しなければならない。
2 前項の場合において、会議開催日の7日前までに受理した請願は、当該請願を受理した日の属する月の会議に付議しなければならない。ただし、急を要すると教育長が認めたときは、この限りでない。
(請願書の結果通知)
第30条 教育長は、請願を審査した結果を、請願者に通知しなければならない。
第8章 議事録
(議事録の作成)
第31条 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 会議に出席した職員の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の要旨
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録の署名)
第32条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(議事録の公表)
第33条 教育長は、委員会の終了後、遅滞なく、議事録を公表するものとする。
第9章 規律
(議事妨害の禁止)
第34条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。
第10章 傍聴
(会議の傍聴許可)
第35条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第11章 補則
(その他の必要な事項)
第36条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の日野市教育委員会会議規則(定足数に係る部分を除く。)の規定は適用せず、改正前の日野市教育委員会会議規則(定足数に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。