○日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱
平成14年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度及び東京都の介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度を受けて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスを受ける者のうち、低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスに係る利用者の負担を軽減し、利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 訪問入浴介護
(5) 訪問看護
(6) 訪問リハビリテーション
(7) 通所リハビリテーション
(8) 短期入所療養介護
(9) 夜間対応型訪問介護
(10) 地域密着型通所介護
(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(12) 認知症対応型通所介護
(13) 小規模多機能型居宅介護
(14) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(15) 看護小規模多機能型居宅介護
(16) 指定介護老人福祉施設における施設サービス
(17) 介護予防短期入所生活介護
(18) 介護予防訪問入浴介護
(19) 介護予防訪問看護
(20) 介護予防訪問リハビリテーション
(21) 介護予防通所リハビリテーション
(22) 介護予防短期入所療養介護
(23) 介護予防認知症対応型通所介護
(24) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(25) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(対象事業者)
第3条 軽減事業を行うことができる者は、軽減対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)とする。
2 軽減事業を実施しようとする事業者は、市長及び東京都知事に対して、利用者負担額軽減申出書(第1号様式)を提出しなければならない。
(軽減対象者)
第4条 軽減事業の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 法第27条の規定による要介護認定を受けた者(以下「要介護被保険者」という。)若しくは法第32条の規定による要支援認定を受けた者(以下「要支援被保険者」という。)又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定による第1号被保険者であって、生計が困難な者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給者
(1) 軽減対象者が属する世帯の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による課税がされていないこと。
(2) 軽減対象者が属する世帯の年間収入が基準収入額(軽減対象者が1人の世帯の場合を150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とする。)以下であること。
(3) 軽減対象者が属する世帯の預貯金額が350万円(世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額とする。)以下であること。
(4) 介護保険料を滞納していないこと。
(5) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
(6) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業運営要綱(平成12年5月19日制定)に基づく補助を受けている者
(2) 国の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度の対象となる場合において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者であって、その利用者負担割合が5%以下である場合(ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担を除く。)
(対象となる利用者負担額)
第5条 軽減の対象となる利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げるものとする。
(1) 介護費負担となる額
(2) 食費
(3) 居住費(滞在費)
(4) 宿泊費
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額のみ軽減の対象とする。
(軽減の程度)
第6条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)
第6条の2 「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(平成25年5月16日付け社援発0516第5号)に基づく生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は法第51条の3及び第61条の3の規定による特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条の軽減対象者に該当する者については、前条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
(助成の割合)
第7条 市長は、事業者が利用者負担額を軽減した総額のうち、その2分の1を助成する。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人又は区市町村については、軽減した額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については、その全額を助成するものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については本事業に基づく軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行う。その際に定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるため、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としない。
2 高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、国の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度の対象となる場合は、本事業に基づく軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行い、東京都の介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度の対象となる場合は、本事業の基づく軽減制度適用前の利用者負担額に着目して支給を行う。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業の軽減制度の適用を行うものとする。
2 前項の規定による申請は、介護保険被保険者証を提示して行わなければならない。
(確認証の有効期間)
第11条 確認証の有効期間は、第9条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日から当該確認証を発行した日の属する年度(8月1日から翌年7月末日までの1年間をいう。)の末日までとする。
(確認証の更新)
第12条 確認証交付者は、確認証の有効期限後においても利用者負担額の軽減を受けようとするときは、確認証の更新を申請することができる。
3 前項に規定する更新の手続は、更新しようとする確認証の有効期限の属する月の前月末日(同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日」という。)に当たるときは、当該日後の直近の休日でない日とする。)までに申請しなければならない。
(確認証の再交付等)
第13条 確認証交付者(前条の規定による更新により確認証の交付を受けた者を含む。以下同じ。)は、確認証を紛失又は破損したときは、確認申請書に確認証を添付(紛失の場合を除く。)して、確認証の再交付を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により確認証の再交付を受けた者は、紛失した再交付前の確認証を発見したときは、速やかに当該発見した確認証を市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る確認証の記載事項を変更して、当該届出をした確認証交付者に返却するものとする。
(確認証の返還)
第15条 確認証交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期間が満了したとき。
(2) 確認証交付者が市外に転出し、又は死亡したとき。
(3) 確認交付者が要介護被保険者又は要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還させる必要があると認めたとき。
(譲渡、担保等の禁止)
第16条 確認証交付者は、確認証又はこの要綱に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月1日)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月1日)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
付 則(平成21年7月7日)
この要綱は、平成21年7月7日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成23年8月24日)
この要綱は、平成23年8月24日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成24年9月24日)
この要綱は、平成24年9月24日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年12月10日)
この要綱は、平成25年12月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。
付 則(平成26年2月1日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱により現になされている利用者負担額軽減申出等の手続きは、この要綱に基づきなされたものとみなす。
付 則(平成26年7月18日)
1 この要綱は、平成26年7月18日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第6条の2に1項を加える改正規定による改正後の第6条の2第2項の規定 平成26年4月1日
(2) 付則に1項を加える改正規定による改正後の付則第2項の規定 平成26年7月1日
付 則(平成27年8月1日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱第2条、第6条の2第3項、第8条第1項、第17条ただし書の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年3月29日)
1 この要綱は、平成28年3月29日から施行する。
2 この要綱による改正前の第2号様式によりなされた申請については、この要綱による改正後の第2号様式によりなされた申請とみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年9月23日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年9月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までにこの要綱による改正前の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)第3条第2項の規定による利用者負担額軽減申出書の提出を行った通所介護事業所のうち、平成28年4月1日付けで地域密着型通所介護へ移行した事業所に係るこの要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱第3条第2項の規定による利用者負担額軽減申出書の提出(以下「改正後の申出」という。)については、同日付けで地域密着型通所介護事業所としての改正後の申出がなされたものとみなす。
3 この要綱の施行前に改正前要綱第9条第3項の規定により利用者負担額軽減確認証(第6号様式、第6号様式の2及び第6号様式の3をいう。以下「確認証」と総称する。)の交付を受けた者(以下「確認証交付者」という。)が地域密着型通所介護事業所(以下「事業所」という。)における介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減を受けようとする場合において、確認証交付者が事業所に確認証を提示するときは、当該確認証中「、通所介護」とあるのは、「、地域密着型通所介護」と読み替えるものとする。
4 この要綱施行の際、改正前要綱第6号様式及び第6号様式の3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年9月18日)
1 この要綱は、平成30年9月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行前に平成30年4月1日以後の期間を有効期間として交付した利用者負担額軽減確認証(第6号様式及び第6号様式の3をいう。以下「確認証」という。)については、この要綱による改正後の確認証とみなす。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の確認証による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成31年3月12日)
この要綱は、平成31年3月12日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
付 則(令和2年1月20日)
この要綱は、令和2年1月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第6号様式の2(第9条関係)
第6号様式の3(第9条関係)
第7号様式(第14条関係)