○日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
平成14年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(平成14年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)第17条の規定により、介護保険サービス利用者負担額軽減事業(以下「軽減事業」という。)を行う事業者に対し、その軽減額の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助を受けることができる者は、実施要綱第3条第2項の規定により軽減事業の実施を申し出た事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱第2条に規定する軽減対象サービスとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、実施要綱第10条第2項の規定により利用者負担額を軽減した額とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象軽費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(軽減状況の把握)
第6条 事業者は、毎月、軽減状況調書(第1号様式)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求の内容を適当と認めたときは、補助事業者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
2 市長は、前項の請求の内容を適当と認めたときは、補助事業者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業者が第3条に規定する補助対象事業を行うことができなくなったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、期限を定めて補助金額の該当部分について返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理の状況を明らかにする書類等を作成し、当該年度の補助事業終了後5年間、これを保管しなければならない。
(検査等)
第16条 補助事業者は、市長が補助事業の運営又は経理の状況の検査のため、報告を求め、又は職員を立ち入らせて書類等の確認をし、若しくは提示を求めたときは、これに協力しなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月18日)
この要綱は、平成17年10月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日から施行する。ただし、付則第2項を削る改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成20年10月15日)
この要綱は、平成20年10月15日から施行する。
付 則(平成28年9月23日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年9月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の第2号の3様式及び第5号の3様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年9月18日)
1 この要綱は、平成30年9月18日から施行する。
2 この要綱による改正後の第2号の3様式及び第5号の3様式の規定は、平成30年度分のものとして交付する補助金に係る手続から適用し、平成29年度分以前のものとして交付する補助金に係る手続については、なお従前の例による。
第1号様式(第6条関係)
第2号の1様式(第7条関係)
第2号の2様式(第7条関係)
第2号の3様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号の1様式(第10条関係)
第5号の2様式(第10条関係)
第5号の3様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)