○日野市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等の実施に関しては法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(届出)
第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に同条第3項に規定するもののほか、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる事物を明記したものをいう。)
(届出書等の提出部数)
第4条 法第10条及び第11条並びに省令第2条の規定により提出する届出書等及び添付書類等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第5条 法第43条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は、別記様式によるものとする。
付則
この細則は、平成14年5月30日から施行する。
別記様式