○日野市立病院使用条例施行規則
平成14年5月27日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立病院使用条例(平成13年日野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の手続は、本人又は世帯主が行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、親族その他の関係者が代行することができる。
4 前項の規定により交付された診察券は、診療を受けようとするときに、これを提出しなければならない。
2 条例別表第1の12の項備考の欄の集団健康診断の算定基本額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める初診料その他検査項目の点数に、1点単価10円以内で院長が定める額を乗じて得た額とする。
(使用料及び手数料の徴収及び納入方法)
第4条 使用料及び手数料は、日野市病院事業の会計に関する特例を定める規則(平成26年規則第22号)に定める方法により納入しなければならない。
(入院前納金)
第6条 条例第6条の入院前納金は5万円以内とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の入院前納金を減額し、又は免除することができる。
(特別室使用の手続)
第7条 入院の際、特別室を使用しようとする者は、第6号様式による申込書を市長に提出しなければならない。
(成人病検診受診手続)
第8条 成人病検診を受けようとする者は、第7号様式による申込書を市長に提出しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第9条 条例第5条の規定により使用料又は手数料を減額し、又は免除する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 日野市内に居住し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずると市長が認める者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第8号様式により申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(減免の取消し)
第10条 前条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けた者が法令その他の定めるところによって療養費の支給を受けることができるときは、その減額又は免除を取り消し、療養費の額の範囲内において使用料又は手数料を徴収する。
(官公署団体等との診療契約)
第11条 市長は、必要と認めるときは、官公署その他の団体と診療契約を締結し、その診療を行うことができる。
付 則
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 日野市立総合病院の特室料を徴収する病室の指定に関する規則(昭和61年規則第9号)は、廃止する。
付 則(平成15年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年3月15日から施行する。
付 則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第22号)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき平成22年6月30日以前申請したものに係る診断書及び証明書の交付申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成27年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び同条第3項の改正規定、別表第2を削る改正規定並びに別表第3を別表第2とする改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第4号様式、第6号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、日野市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第28号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
成人病検診料の算定基本額
種類 | 算定基本額 | 備考 |
人間ドック | 27,000円 | 受診者の希望により、所定の基本検診項目に他の検査を追加する場合は、別に定める額を加算する。 |
脳ドック | 35,000円 |
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別表第2(第3条関係)
特に複雑な手数を要する手数料の算定基本額
種別 | 使用の目的 | 算定基本額 |
診断書及び証明書 | (1) 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る場合 (2) 生命保険等の保険金受給に係る場合 (3) その他のもので特に複雑な手数を要する場合 | 1通 5,000円 |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)