○日野市立病院処務規程
平成14年5月27日
規則第33号
(目的)
第1条 この規程は、日野市立病院(以下「病院」という。)の円滑な運営を期するため、組織及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 院務を処理するため、病院に診療部、事務部、看護部、診療技術部、薬剤部、医療安全部、診療情報センター、地域医療健康センター及び研修センター並びに災害対策室を置く。
2 診療部に次の診療科及び室を置く。
日野市病院事業の設置等に関する条例(平成13年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する診療科目に相当する診療科
総合内科
病理診断科
救急室
内視鏡室
人工透析室
手術室
化学療法室
3 事務部に次の課、室及び係を置く。
企画経営室
総務課
総務係
財務係
管財係
医事課
医事係
4 看護部に次の科を置く。
看護科
5 診療技術部に次の科及び室を置く。
放射線技術科
臨床検査科
超音波検査室
病理検査室
臨床工学科
リハビリテーション技術科
栄養科
歯科衛生室
6 薬剤部に次の科を置く。
薬剤科
7 医療安全部に次の室を置く。
医療安全管理室
感染制御室
8 診療情報センターに次の室を置く。
診療情報管理室
情報システム管理室
9 地域医療健康センターに次の室及びセンターを置く。
地域医療連携室
健診センター
(主管の決定)
第4条 複数の部、診療科、科、室、課、センター及び係に関連する事案は、当該事案に最も関連の深い部、診療科、科、室、課、センター及び係において主管するものとし、その所管の明確でないものは、院長の指揮を受け、これを処理するものとする。
(職の設置)
第5条 病院に院長及び副院長を置き、院長代理を置くことができる。
2 特定の業務を遂行するため病院に参事を置くことができる。
3 診療部に診療部長を置き、診療部に副診療部長、診療科に診療科部長及び医長、内視鏡室、人工透析室、手術室及び化学療法室に室長、副室長及び医長を置くことができる。
4 事務部に事務長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置き、事務部に事務次長、参事、主幹及び副主幹を、課に主幹、課長補佐、副主幹及び主査を、室に主幹、副主幹、主査、主任長及び主任を、係に主任長及び主任を置くことができる。
5 看護部に看護部長を、科に看護科長を置き、看護部に副看護部長を置くことができる。
6 診療技術部に診療技術部長を、科に科長を、室に室長を置く。
7 薬剤部に薬剤部長を、科に科長を置く。
8 医療安全部に医療安全部長を、室に室長を置く。
9 診療情報センター、地域医療健康センター及び研修センターにセンター長を置き、診療情報センター、地域医療健康センター及び研修センターに副センター長を置くことができる。
10 地域医療連携室、診療情報管理室、情報システム管理室及び災害対策室に室長を、健診センターにセンター長を置く。
11 前各項の職のほか、必要な職を置くことができる。
(職員の職責)
第6条 院長は、市長の命を受け、院務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 院長代理は、院長の命を受け、院長の業務を補佐する。
3 副院長は、上司の命を受け、医療業務について上司を補佐する。
4 診療部長は、上司の命を受け、診療部門に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 副診療部長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
6 事務長は、上司の命を受け、病院の管理運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
7 事務次長及び参事は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
8 看護部長は、院長の命を受け、看護部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
9 副看護部長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
10 診療技術部長は、上司の命を受け、診療技術部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
11 薬剤部長は上司の命を受け、薬剤部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
12 医療安全部長は、上司の命を受け、医療安全部に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
13 診療情報センター長は、上司の命を受け、診療情報センターに関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
14 診療情報副センター長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
15 地域医療健康センター長は、上司の命を受け、地域医療健康センターに関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
16 地域医療健康副センター長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
17 研修センター長は、上司の命を受け、研修センターに関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
18 研修副センター長は、上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
19 災害対策室長は、上司の命を受け、室に関する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
20 診療部の各診療科部長及び各室長は、上司の命を受け、科及び室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
21 看護科長は、上司の命を受け、科の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
22 診療技術部の各科長及び室長は、上司の命を受け、科及び室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
23 薬剤科長は、上司の命を受け、科の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
24 医療安全部の各室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
25 診療情報センターの各室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
26 地域医療健康センターの各室長及びセンター長(課長相当職)は、上司の命を受け、室及びセンターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
27 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
28 医長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
29 係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、所属職員を指揮する。
30 主幹、課長補佐、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
31 前各項に規定する以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
(職務の代理)
第8条 院長に事故があるとき若しくは院長が欠けたとき又は病院運営上必要があると市長が認めた場合は、院長代理(院長代理を置かないときは、市長の指名する副院長)がその職務を代理する。
2 院長及び院長代理ともに事故があるとき又は欠けたときは、市長の指名する副院長がその職務を代理する。
3 院長、院長代理及び副院長(院長代理を置かないときは、院長及び副院長)ともに事故があるとき又は欠けたときは、診療部長がその職務を代理する。
(勤務時間)
第9条 職務の性質により日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)第3条第2項の規定による職員の勤務時間、休憩時間等は、別表第2のとおりとする。
2 院長は、業務の執行上必要があると認めるときは、前項の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。
(事業報告)
第10条 院長は、毎月20日までに、次に掲げる事項について、市長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業実績
(服務及び文書事務)
第11条 職員の服務については、日野市職員服務規程(昭和36年規程第1号)の関係規定を、文書事務については、日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)の関係規定をそれぞれ準用する。
(処務細則及び内規)
第12条 院長は、病院の組織又は管理に関する処務細則及び内規を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
付 則
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 日野市立総合病院組織規程(昭和43年規則第15号)は、廃止する。
3 日野市立総合病院事業の業務に関し管理者が管理規則をもって定めるべき事項の特別措置に関する規程(昭和43年規則第16号)は、廃止する。
4 日野市立総合病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和43年規則第17号)は、廃止する。
5 平成25年4月1日から当分の間、院長の求めに応じて院長への補佐、指導、提案、助言等を行うため、病院に名誉院長を置く。
付 則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立病院処務規程の規定は、平成19年7月1日から適用する。
付 則(平成19年規則第60号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第50号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第57号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第48号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立病院処務規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成25年規則第46号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第50号)
この規則は平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第5条第3項及び第6条第15項の改正規定(「、救急科部長」を削る部分に限る。)並びに別表第1の改正規定(診療部の部救急科の項を削る部分に限る)は、日野市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第28号)の施行の日から施行する。
付 則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立病院処務規程の規定は、令和2年5月11日から適用する。
別表第1(第3条関係)
部・部門 | 科・室・課 | 係 | 所掌業務 |
診療部 | 診療科(条例第3条第2項に規定する科をいう。) | (1) 患者の診療に関すること。 (2) 患者の入退院の決定に関すること。 (3) 診療録、診断書、指示簿及び診療行為伝票に関すること。 (4) 感染症患者及び疑似症患者の届出並びに診断書及び検案書の作成に関すること。 (5) 患者の食事の指示に関すること。 (6) 診療各室の管理に関すること。 (7) その他診療科の業務に関すること。 | |
総合内科 | (1) 総合内科の診療に関すること。 (2) 総合内科及び機器の維持管理に関すること。 | ||
病理診断科 | (1) 病理診断に関すること。 (2) 病理診断科及び機器の維持管理に関すること。 | ||
救急室 | (1) 救急診療に関すること。 (2) 救急室及び機器の維持管理に関すること。 | ||
内視鏡室 | (1) 内視鏡診療に関すること。 (2) 内視鏡室及び機器の維持管理に関すること。 | ||
人工透析室 | (1) 人工透析に関すること。 (2) 人工透析室及び機器の維持管理に関すること。 | ||
手術室 | (1) 手術診療に関すること。 (2) 手術室及び機器の維持管理に関すること。 (3) その他手術室の業務に関すること。 | ||
化学療法室 | (1) 化学療法診療に関すること。 (2) その他化学療法室の業務に関すること。 | ||
事務部 | 経営企画室 | (1) 病院事業の基本計画に関すること。 (2) 公立病院改革プランの推進に関すること。 (3) 病院事業の経営分析に関すること。 (4) 経営健全化の推進に関すること。 (5) 予算及び決算の事前内部監査に関すること。 | |
総務課 | 総務係 | (1) 病院所属職員の人事及び給与に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 (4) 院内取締り及び当直に関すること。 (5) 託児室に関すること。 (6) 他の部に属さないこと。 | |
財務係 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 病院事業の諸収納金の調定及び収納に関すること。 (3) 資金計画並びに現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (4) 諸支出金の支出に関すること。 (5) 財務諸表の作成に関すること。 (6) 病院事業の決算に関すること。 (7) たな卸物品の出納及び保管に関すること。 (8) その他病院事業の会計経理に関すること。 | ||
管財係 | (1) 施設の維持管理及び環境整備に関すること。 (2) 物品、材料等の購入その他契約に関すること。 (3) 諸物品の維持、管理及び処分に関すること。 (4) 洗濯及び寝具に関すること。 | ||
医事課 | 医事係 | (1) 外来患者の受付に関すること。 (2) 外来診療報酬、使用料、手数料等の調定、請求及び減免猶予に関すること。 (3) 使用料の滞納処分に関すること。 (4) 診療契約に関すること。 (5) 医事報告及び医事統計に関すること。 (6) 人間ドック、脳ドック、検診、予防接種及び健康管理事業に関すること。 (7) 電子カルテ情報システムに保持されている電子化された医療マスターデータ等の維持管理に関すること。 (8) 患者の入退院手続きに関すること。 (9) 病床の稼働管理に関すること。 (10) その他医事事務に関すること。 | |
看護部 | 看護科 | (1) 患者の看護に関すること。 (2) 診療の補助に関すること。 (3) 看護職員の配置及び指導に関すること。 (4) 医療機械器具の整備保管に関すること。 (5) 診療棟及び病棟の管理に関すること。 (6) その他看護業務に関すること。 | |
診療技術部 | 放射線技術科 | (1) 画像診断並びに画像の処理、保管及び作成に関すること。 (2) 照射録の作成に関すること。 (3) 放射線及び画像検査機器の管理に関すること。 (4) その他画像検査及び放射線技術科の業務に関すること。 | |
臨床検査科 | (1) 生化学、細菌、血液、血清及び生理機能に関すること。 (2) 検査標本等の作成及び保管に関すること。 (3) 検査各室及び検査機器等の維持管理に関すること。 (4) その他臨床検査科の業務に関すること。 | ||
超音波検査室 | (1) 超音波検査に関すること。 (2) 超音波検査室及び機器の維持管理に関すること。 (3) その他超音波検査室の業務に関すること。 | ||
病理検査室 | (1) 病理検査に関すること。 (2) 病理死体解剖に関すること。 (3) 病理検査室及び解剖室並びに検査機器等の維持管理に関すること。 (4) その他病理検査室の業務に関すること | ||
臨床工学科 | (1) 医療機器の維持管理及び運用に関すること。 (2) その他臨床工学科の業務に関すること。 | ||
リハビリテーション技術科 | (1) 機能訓練ほか理学療法に関すること。 (2) 日常生活動作訓練ほか作業療法に関すること。 (3) その他リハビリテーション技術科の業務に関すること。 | ||
栄養科 | (1) 栄養業務の企画及び調査に関すること。 (2) 患者の栄養指導及び栄養相談に関すること。 (3) 給食材料の検品に関すること。 (4) 給食各室の管理に関すること。 (5) その他栄養業務に関すること。 | ||
歯科衛生室 | (1) 歯科口腔診療の補助に関すること。 (2) 歯科衛生室及び機器の維持管理に関すること。 (3) その他歯科衛生室の業務に関すること。 | ||
薬剤部 | 薬剤科 | (1) 調剤、製剤及び投薬に関すること。 (2) 処方せん、調剤録、製剤録等の作成及び整理保管に関すること。 (3) 薬品及び薬用材料の出納管理に関すること。 (4) 麻薬の出納及び管理に関すること。 (5) その他薬剤業務に関すること。 | |
医療安全部 | 医療安全管理室 | (1) リスクマネジメントに関すること。 (2) 医薬品の安全管理に関すること。 (3) 医療機器の安全管理に関すること。 (4) 医療事故調査制度に関すること。 (5) その他医療安全に関すること。 | |
感染制御室 | (1) 感染防止対策に関すること。 (2) 医療関連感染サーベイランスに関すること。 (3) 職業感染管理に関すること。 (4) 抗菌薬の適正管理に関すること。 (5) その他感染対策に関すること。 | ||
診療情報センター | 診療情報管理室 | (1) 診療録(電子化されたものを含む。)、診断書類等医療関係法令の規定に基づく各種記録及び保管管理に関すること。 (2) その他診療情報の管理に関すること。 | |
情報システム管理室 | (1) 電子カルテ情報システム及び電子化診療情報に関する基本的施策の計画立案に関すること。 (2) 電子カルテ情報システムと医療部門システムの接続連携に関すること。ただし、当該事項については、情報システム管理室と院長の指名を受けた各医療部門システムの責任者が協議を行うものとする。 (3) 院内情報システムの適用業務の調査等に関すること。 (4) 院内情報システムの構成及び維持管理に関すること。 (5) 院内情報システムに保持されている電子化診療情報のセキュリティに関すること。 | ||
地域医療健康センター | 地域医療連携室 | (1) 地域医療に関すること。 (2) 病診連携及び病病連携に関すること。 (3) 患者の福祉厚生及び医療社会事業に関すること。 (4) その他、地域における予防医療の推進及び医療の普及・啓発活動に関すること。 | |
健診センター | (1) 健診センター業務に関すること。 (2) 健診センター及び機器の維持管理に関すること。 | ||
研修センター | (1) 医師の臨床研修に関すること。 (2) 医学生の臨床研修に関すること。 (3) その他各部門の研修に関すること。 | ||
災害対策室 | (1) 災害時の医療対策に関すること。 (2) 災害拠点病院業務に関すること。 (3) 災害派遣医療に関すること。 |
別表第2(第9条関係)
種別 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
病棟に勤務する看護職員 | 3交替勤務制において、4週間を通じ、1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振りは、病院長が定める。 | 1時間とし、その時限は病院長が定める。 | 別に定める日 |
外来に勤務する看護職員 | 2交替勤務制において、4週間を通じ、1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振りは、病院長が定める。 | ||
臨床検査科に勤務する職員 | 病院長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | |
病理検査室に勤務する職員 | |||
感染制御室に勤務する職員 |