○日野市立病院事務決裁規程
平成14年5月22日
訓令第7号
日野市立総合病院決裁規程(昭和43年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、日野市立病院(以下「病院」という。)の主管する事務に関する代決、専決その他決裁に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、その合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 副市長が不在のときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長及び副市長が不在のときは、院長がその事務を代決する。
3 院長が不在のときは、院長代理(院長代理を置かないときは、あらかじめ指定された副院長)がその事務を代決する。
4 副院長が不在のときは、事務長又は診療部長がその事務を代決する。
5 事務長が不在のときは、事務次長が又診療部長が不在のときは、副診療部長がその事務を代決する。
6 事務次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
7 主管課長が不在のときは、主管の課長補佐又は係長がその事務を代決する。
8 前各項の規定により代決した場合は、代決者は該当欄に押印するとともに代決の表示をしなければならない。
(院長の専決事項)
第3条 院長の専決事項は、別表のとおりとする。
第4条 削除
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
日野市組織規則(平成16年規則第2号。以下「組織規則」という。)第5条第1項及び第4項に定める部長、クリーンセンター長、発達・教育支援センター長及び参事をいう。 | 日野市立病院処務規程(平成14年規則第33号。以下「処務規程」という。)第5条第2項から第9項までに定める診療部長、副診療部長、事務長、事務次長、参事、看護部長、副看護部長、診療技術部長、医療安全部長、薬剤部長、センター長及び副センター長をいう。 | |
組織規則第5条第1項、第9条第1項及び第14条第1項に定める課長、室長、館長、センター長及び支所長をいう。 | 処務規程第5条第3項から第8項まで、第10項及び第11項に定める診療科部長、医長、課長、看護科長、科長、室長及びセンター長をいう。 | |
付 則
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付 則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付 則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市立病院事務決裁規程の規定は、平成19年7月1日から適用する。
付 則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市立病院事務決裁規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程、日野市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程、日野市職員懲戒分限審査委員会規程、日野市職員人事評価実施規程、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程及び日野市立病院事務決裁規程の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第5条の表第2条第9号の項読み替える字句の欄の改正規定(「、救急科部長」を削る部分に限る。)は、日野市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第28号)の施行の日から施行する。
付 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年訓令第8号)抄
1 この訓令は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
院長の専決事項
(1) 方針の確定している病院に属する重要な事業の計画及び執行に関すること。 (2) 医療法規等に基づく申請、届出、進達、照会、回答、調査及び通知に関すること。 (3) 条例、規則等に定める許可、認可、承認及びその取扱いに関すること。 (4) 重要な日誌、月報及び年報に関すること。 (5) 諸証明書の交付に関すること。 (6) 収入金の調定に関すること。 (7) 各種収入金の減免に関すること。 (8) 予算の流用及び予備費充当に関すること。ただし、交際費、給与費及び食糧費に関することを除く。 (9) 病院に所属する医師、看護部長、科長及び室長の事務分掌に関すること。 (10) 病院に所属する医師、看護部長、科長及び室長の当直その他服務に関すること。 (11) 病院に所属する医師、看護部長、科長及び室長に対する出張命令、研修命令、休暇の承認、時間外勤務命令、休日勤務命令、職務に専念する義務の免除及び事務引継ぎに関すること。 (12) 病院に勤務する医師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士及びその他医療技術職の任用のうち、採用試験の公告から採用試験合格者の決定までの手続に関すること。 |