○日野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月16日

教育委員会規則第3号

(災害の報告)

第2条 日野市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の長は、当該学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務により生じたと認められる災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)が発生した場合は、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、公務により生じたと認められる災害であることの認定の参考となる書類を添付して、速やかに公務災害発生報告書(第1号様式)により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに公務災害補償認定通知書(第2号様式)により、当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、条例第2条の規定による通知をしなければならない。

(補償基礎額)

第4条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第3条に規定する補償(以下「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日(以下この条において「災害発生日」という。)における当該学校医等のそれぞれの医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて、別表に定める額によるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の災害発生日において、他に生計のみちがなく主として当該学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第1号に該当する者については583円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する者のうち2人までの者についてはそれぞれ184円(学校医等に第1号に該当する者がなく、第2号に該当する子がある場合にあっては、そのうち1人については583円)を、その他の扶養親族については1人につき100円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とするものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合は、前項の規定にかかわらず、134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(同項第1号に該当する者がなく、特定期間にある扶養親族たる子がいる場合は、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による金額に加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(療養の方法)

第5条 療養補償たる療養は、教育委員会の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下次条において「指定医療機関」という。)又は教育委員会の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行うものをいう。次条において同じ。)において行う。

(補償の請求方法)

第6条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第8条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ次の各号に定める請求書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償請求書(第3号様式)

(2) 休業補償請求書(第4号様式)

(3) 傷病補償年金請求書(第5号様式)

(4) 障害補償請求書

 障害補償年金請求書(第6号様式)

 障害補償一時金請求書(第7号様式)

(5) 介護補償請求書(第8号様式)

(6) 遺族補償請求書

 遺族補償年金請求書(第9号様式)

 遺族補償一時金請求書(第10号様式)

(7) 葬祭補償請求書(第11号様式)

(8) 未支給の補償請求書(第12号様式)

(遺族補償年金の請求及び受領の代表者)

第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領の代表者に選任し、遺族補償年金請求受領代表者選任届(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求受領代表者変更届(第14号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項に規定する届出は、補償の請求と同時に行わなければならない。

(一時金の請求方法等)

第8条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)附則第1条の2第1項の規定による障害補償年金差額一時金、政令附則第1条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金及び政令附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金(以下この条において「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次の各号に定める一時金請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 障害補償年金差額一時金請求書(第15号様式)

(2) 障害補償年金前払一時金請求書(第16号様式)

(3) 遺族補償年金前払一時金請求書(第17号様式)

2 一時金の算定は、第4条第2項から第4項までの規定による補償基礎額を基礎として行うものとする。

3 前条の規定は、障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(補償の決定及び支給)

第9条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償支給決定通知書(第18号様式)によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止等)

第10条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第19号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金支給停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第20号様式)に年金証書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(年金証書)

第11条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第21号様式)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、年金証書再交付申請書(第22号様式)により証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病補償年金現状報告書(第23号様式)、障害補償年金現状報告書(第24号様式)又は遺族補償年金現状報告書(第25号様式)により、その傷病の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく年金証書を添えて、その旨を文書により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なくその旨を文書により教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第16条 条例第4条に規定する福祉事業の種類は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第38条第1項に規定する福祉事業の種類とする。

(福祉事業の実施)

第17条 教育委員会は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第18条 福祉事業を受けようとする者は、教育委員会の定めるところにより、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(審査)

第19条 公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して不服のある者は、東京都市公平委員会に対し、公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。

(第三者の行為による災害についての届出)

第20条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第21条 条例第5条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、日野市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第14号)の定めるところによる。

(学校等の長の助力)

第22条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等が所属する学校等の長は、その手続を行うことができるよう助力しなければならない。

2 学校医等が所属する学校等の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められる場合には、速やかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第23条 教育委員会は、公務災害補償記録簿及び福祉事業記録簿(第26号様式)、傷病補償年金記録簿(第27号様式)、障害補償年金記録簿(第28号様式)及び遺族補償年金記録簿(第29号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以降に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以降の期間について支給すべきものに適用する。

別表(第4条関係)補償基礎額表

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

6,774円

8,983円

10,982円

12,754円

14,325円

15,776円

学校薬剤師の補償基礎額

5,561円

6,603円

7,947円

9,439円

10,822円

12,164円

備考

1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。

2 次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した後実地修練を経た者 1年

(2) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 医師及び歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては5年

(3) 学校教育法による大学院において修士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 2年

(4) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年

(5) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年

(6) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年

3 次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。

(1) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年

(2) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年

(3) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては2年

4 前2項に該当しない者については、政令別表第1備考第4号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前2項に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及び政令別表第1備考第4号の規定に基づくこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

様式 略

日野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月16日 教育委員会規則第3号

(平成14年4月16日施行)