○ひの市民大学設置要綱
平成14年5月28日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、生涯学習の機会の提供、情報の提供、成果の発表等を行うことにより、いつでも、どこでも、だれでもが学べる場として、ひの市民大学(以下「市民大学」という。)を設置し、もって市民の生きがいと健康を増進し、豊かな地域づくりに貢献することを目的とする。
(構成)
第2条 市民大学は、子どもからお年寄りまでのすべての市民(在勤、在学者を含む。)をもって構成する。
2 学長は、日野市長の職にある者をもって充てる。
3 学長は、市民大学全般を総括する。
(活動の種類)
第3条 市民大学は、その目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 社会教育・生涯学習の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 文化、芸術及びスポーツの振興を図る活動
(企画運営委員会)
第4条 市民大学は、前条に掲げる活動の推進を図るため、企画運営委員会を設置する。
(事務局等)
第5条 市民大学に事務局を設置する。
2 事務局員は中央公民館職員で構成し、事務局長は中央公民館館長をもって充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市民大学の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成14年5月28日から施行する。
付 則(平成16年2月27日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月18日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。