○日野市用水守制度実施要綱
平成14年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例施行規則(平成18年規則第44号)第11条に基づき、市内の一級河川である多摩川、浅川、程久保川及び谷地川、市内を網の目のように流れる用水、大地の崖線、丘陵地等に湧き出る湧水、その下流の普通河川及び学校ビオトープ等を含めた水辺(以下「市内の水辺」という。)におけるボランティア活動の支援について必要な事項を定めることにより、ボランティア活動の活性化及び市内の水辺における地域環境の維持向上を図ることを目的とする。
(用水守の資格)
第2条 市内の水辺の用水守となることを希望するものは、市に用水守登録申込書(第1号様式)を提出するものとする。
2 用水守登録申込書を提出できるものは、町内会、自治会、商工会等の地域住民団体、個人又は企業及びその従業員の団体とし、市内の水辺において清掃、緑化作業等(以下「作業等」という。)のボランティア活動を行うものとする。
(用水守の登録)
第3条 市は用水守希望者から用水守登録申込書を受理し、市内の水辺の用水守制度に関する登録(以下「用水守登録」という。)を行うものとする。
2 市長は用水守登録がなされたときは、用水守に用水守登録証(第2号様式)を交付するものとする。
3 市は、用水守に認定したときは直ちに用水守登録台帳に登録し、ボランティア保険の設定をするものとする。
(用水守の役割)
第4条 用水守は、市内の水辺についての作業等を行い、常に清潔で良好な状態にしておくよう、努めるものとする。
(作業の安全)
第5条 用水守は、作業等を行うに当たっては、自己の責任において行い、けが等をしないよう安全に十分注意するものとする。
(市の協力)
第6条 市は、用水守の活動について用水組合等と連携をとりながら積極的に協力をし、用水守の活動に対して助言、指導ができるものとする。
(報告義務)
第7条 用水守は、用水守対象市内の水辺の施設などに異常を発見した場合は、市に通報するものとする。
2 用水守は、作業等行っている際に事故等をおこした場合は、市に直ちに通報するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めない事項又は疑義が生じた場合は、市と用水守との協議により定めるものとする。
付則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成16年12月24日)
この要綱は、平成16年12月24日から施行する。
付則(平成18年9月20日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)