○日野市雑居ビルに関する安全対策連絡協議会設置要綱
平成14年8月1日
制定
(目的)
第1条 建築物の用途が複合する雑居ビルについて、関係行政部局相互の情報交換及び連絡調整を行い、雑居ビルの防火安全対策を推進することを目的として、「日野市雑居ビルに関する安全対策連絡協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の協議事項)
第2条 協議会は、雑居ビルに関する次の事項について協議する。
(1) 防火安全対策等の推進に関すること。
(2) 「雑居ビルに関する東京都安全対策連絡協議会」との連絡調整に関すること。
(3) 関係法令の運用に関すること。
(4) 関係部局間の連携に関すること。
(5) その他必要事項
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 日野市まちづくり部建築指導課長
(2) 東京都南多摩保健所生活衛生課長
(3) 警視庁日野警察署生活安全課長
(4) 東京消防庁日野消防署予防課長
(会長)
第4条 協議会の会長は、まちづくり部建築指導課長とし、会務を統括する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、第2条に規定する事項を協議するため、必要に応じて会長が招集する。
(運営)
第6条 協議会の運営に必要な事項は、この設置要綱に定めるほか、会長が協議会に諮って別に定めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり部建築指導課において処理する。
付則
この要綱は、平成14年8月1日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
付則(平成16年3月25日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。