○住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報保護に関する要綱
平成14年8月5日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の稼動に伴い、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する事務の執行及び住民票に記載されている事項(以下「住民票記載事項」という。)の適正な管理並びに住基ネットに係る住民基本台帳事務を処理するに当たり、住民票記載事項の漏えいの防止及び個人情報の保護のために市が講ずべき事項を定め、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(電気通信回線による東京都知事への送信)
第2条 法第30条の6第2項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定に基づき、市長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて東京都知事の使用に係る電子計算機に送信する事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 個人番号
(6) 住民票コード
(7) 令第30条の5に規定する住民票の記載等に関する事項
(8) 令第13条第3項に規定する法第9条第1項の規定による通知を受けた旨の事項
(不適正利用に対する措置)
第3条 市長は、住民票記載事項の漏えい又は不正な利用により、市民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、地方公共団体情報システム機構、その他の関係機関等(以下この条において「国等」という。)に対し報告を求めるとともに、必要な措置を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による国等からの報告又は調査により、市民の基本的人権が侵害されると判断したときは、市民の個人情報保護に関し必要な措置を講じる。
3 市長は、市民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。
(関係人に対する調査等)
第4条 市長は、住基ネットに係る住民基本台帳事務の執行及び適正な管理運営に関する事項について、必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
(関係職員の研修及び会議)
第5条 市長は、住基ネットに係る住民基本台帳事務の執行及び適正な管理運営に関する事項について、住民票記載事項の漏えいの防止及び個人情報の保護のために、関係職員の研修を行いモラルの向上及び意識の改善を図るものとする。
2 市長は、住基ネットに係る安全を確保し庁内の連携及び調整を図るため、関係職員の連絡会議を開催する。
付 則
この要綱は、平成14年8月5日から施行する。
付 則(平成27年12月24日)
この要綱は、平成27年12月24日から施行する。
付 則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。