○(仮称)日野市立総合体育館施設内容市民検討委員会設置要綱

平成14年7月5日

制定

(設置)

第1条 (仮称)日野市立総合体育館の建設にあたり、多様化する市民のニーズに対応し、市民が安全で使いやすいスポーツ・レクリエーション施設とするため、(仮称)日野市立総合体育館施設内容市民検討委員会(以下「市民検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市民検討委員会は、次の事項につき検討する。

(1) 競技スペース、非競技スペース等体育館の整備、配置に関すること。

(2) 営業日数、営業時間等運営に関すること。

(3) 南平体育館と新設体育館との位置付け、施設内容に関すること。

(4) その他施設内容の検討に必要な事項に関すること。

2 前項に規定する事項の検討にあたっては、市民のニーズを反映し、安全性やユニバーサルデザイン、環境への配慮等を勘案するものとする。

(組織)

第3条 市民検討委員会は、次に掲げる14人の委員をもって構成する。

(1) 一般公募市民 4人

(2) 地域自治会代表 2人

(3) 体育関係団体代表 4人

(4) 福祉関係団体代表 2入

(5) 体育関係有識者 2人

2 市民検討委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、第1項各号の規定にかかわらず、必要に応じて委員以外の者を市民検討委員会に参加させ、説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、所掌事項が終了した日までとする。

(会議)

第5条 市民検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(報告)

第6条 市民検討委員会は、所掌事項の結果を市長に報告する。

(庶務)

第7条 市民検討委員会の庶務は、教育委員会スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(仮称)日野市立総合体育館施設内容市民検討委員会設置要綱

平成14年7月5日 制定

(平成14年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年7月5日 制定