○日野市立学校学校給食運営協議会設置要綱
平成14年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立学校における学校給食調理業務民間委託実施校(以下「委託校」という。)に学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、委託校の給食業務を円滑に実施することを目的とする。
(運営主体)
第2条 協議会は、委託校ごとに設置し、各委託校で運営する。
(1) 学校給食調理業務の運営に関すること
(2) その他学校給食業務に関すること
(組織)
第4条 協議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者から学校長が選任する。
(1) 学校長及び教職員
(2) 保護者
(3) 学校給食調理業務受託業者
(4) 教育委員会事務局職員
(5) その他学校長が必要と認める者
2 前項第4号に規定する者は、常任としないことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理)
第6条 協議会に会長を置き、会長は学校長とする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、無報酬とする。
(報告)
第9条 会長は、協議会における協議内容について、教育長に報告する。
(庶務)
第10条 協議会の運営に必要な事務は、委託校が処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。