○日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年1月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第5条の7の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者は、条例第5条の7第1項又は第2項に規定する者とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、条例第5条の7第4項に規定する額とする。

(交付申請)

第4条 条例第5条の7第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(第1号様式)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(第2号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項に基づき交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づき交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第5条の7第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(対象者の認定)

第5条 市長は、前条第1項による申請があったときは、条例第5条の7第1項又は第2項に定める要件に該当するか否かを確認し、給付を受けられる者と認めるときは、結核医療給付金受給者証(第3号様式)又は国保受給者証(精神通院)(第4号様式)(以下「受給者証」と総称する。)を交付し、受けられない者と認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(第5号様式)又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、第4条第1項の申請を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第7条 第5条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で医療、投薬、訪問看護等を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都外の保険医療機関等で医療、投薬、訪問看護等を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第8条 受給者が、第6条の有効期間の終了後も引き続き給付金を受けようとするときは、第4条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を汚損又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(第7号様式)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(第8号様式)を提出して、市長に再交付を申請することができる。

2 市長は前項の申請があった場合は申請内容等を審査し、適当と認めたときは受給者証を再交付するものとする。

(変更届)

第10条 受給者の氏名、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は受給者証の内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(第9号様式)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(第10号様式)により市長に届け出なければならない。

(受給者証の返還)

第11条 受給者は、転出、死亡、疾病治癒その他の事由により受給資格を喪失した場合又は受給者証に記載されている有効期間を過ぎた場合は、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(支給申請)

第12条 条例第5条の7第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、同条第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合には、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときはこれを審査し、給付金の支給をすることが適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金支給決定通知書(第12号様式)により、不適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(第13号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から適用する。

2 第4条の規定による申請書の受理、第5条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。

(平成18年規則第23号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。

2 この規則による改正後の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第2条の規定による申請書の受理及び第3条の規定による受給者証の交付は、平成18年4月1日前においても行うことができるものとする。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定並びに第4条第2項第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式による結核医療給付金受給者証及び第4号様式による国保受給者証(精神通院)で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第3号様式による結核医療給付金受給者証及び第4号様式による国保受給者証(精神通院)とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第90号)

1 この規則は、令和3年11月29日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第1号様式から第4号様式まで、第7号様式及び第8号様式、第11号様式による用紙で使用されているものは、この規則による改正後の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則(以下「新様式」という。)第1号様式から第4号様式まで、第7号様式及び第8号様式、第11号様式による用紙で使用されているものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則に規定する第1号様式及び第2号様式、第7号様式及び第8号様式、第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第13号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第65号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する第2号様式による用紙で使用されているものは、この規則による改正後の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第2号様式による用紙で使用されているものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則に規定する第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第5条関係)

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第7号様式(第9条関係)

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第8号様式(第9条関係)

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第9号様式(第10条関係)

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第10号様式(第10条関係)

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第11号様式(第12条関係)

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第12号様式(第12条関係)

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第13号様式(第12条関係)

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日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年1月14日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年1月14日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第27号
平成25年3月30日 規則第19号
平成27年12月25日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第23号
平成30年4月11日 規則第28号
平成31年3月30日 規則第9号
令和3年11月26日 規則第90号
令和5年3月29日 規則第13号
令和6年11月29日 規則第65号