○日野市特定商店街活性化事業補助金交付要綱
平成15年1月10日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市長が認めた市内特定地域の商店街の再生を目指し、その地域の活性化を図ろうとする商店会又は商店会に属する有志若しくはグループが行う事業に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(補助金の請求)
第5条 申請者は、補助金交付決定書の通知を受けたときは、日野市特定商店街活性化事業補助金交付請求書(第3号様式)を市長が定める日までに提出し、補助金を受け取るものとする。
(補助金に関する調査)
第7条 市長は、補助金に関して必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。
(交付の取り消し、返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請又は事業の目的以外に補助金を使用したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に別段の定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成15年1月10日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第1号様式の2(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第4号様式の2(第6条関係)
第4号様式の3(第6条関係)