○新児童館子ども委員会の設置に関する要綱
平成15年3月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、新児童館の開館に当たり、日野市市民参加の推進に関する要綱(平成6年3月1日制定)に基づき児童館を利用する児童の声を新児童館運営に生かすための話し合いの場を設けることで、もって、児童館の活発な利用を促すことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するための組織として、新児童館子ども委員会(以下「子ども委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 子ども委員会は、子育て課長の要請に応じ新児童館名称候補の検討等新児童館開館までに必要な事項について検討する。
(組織)
第4条 子ども委員会は、市内在住・在学・在勤の小学4年生から18歳までの公募に応じた児童をもって構成する。
2 子ども委員会には委員長及び副委員長を置き、構成員の互選とする。
(任期)
第5条 子ども委員会構成員の任期は、新児童館開館までとする。
(会議等)
第6条 子ども委員会の会議は、必要に応じて子育て課長が招集する。
2 子ども委員会の会議には、事務局として児童館職員が出席するものとする。
3 子ども委員会の委員長と副委員長は、会議を開催する前に児童館職員と事前調整を行い、会議の円滑な進行を図る。
(報告)
第7条 子ども委員会は、第3条の規定による検討の結果を子育て課長に報告する。
(庶務)
第8条 子ども委員会の庶務は、子ども部子育て課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども委員会の運営に関して必要な事項は、子育て課長と委員長が協議のうえ別に定める。
付 則
この要綱は、平成15年3月19日から施行する。
付 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年9月21日)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。