○日野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成15年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、身障法、知障法及び児福法で使用する用語の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援の事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、基準該当居宅支援事業者の申請により、基準該当居宅支援の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに行う。
3 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」)という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に第1項の登録を行うものとする。ただし、基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、身体障害者福祉法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(デイサービスに係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規定
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業員の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当居宅支援事業者廃止・休止・再開届書(第5号様式)に、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、その届出が廃止又は休止に係るものであるときは、当該書類の添付を要しない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第7条 身体障害者福祉法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費(以下「特例居宅生活支援費」という。)の支給は、居宅支給決定身体障害者が、登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において、市長が必要と認めるときに行うものとする。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について身障法17条の4第2項各号の市長が定める基準により算定した費用の額(以下「特例居宅生活支援費基準額」という。)とする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ身体障害者福祉法第17条の6第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者に身障法第17条の5第5項に規定する居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定身体障害者からの委任に基づき、当該居宅支給決定身体障害者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、支払いを受けることができる。この場合、当該登録事業者は特例居宅支援費の代理受領に係る申出書(第6号様式)により申出をするものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、居宅支給決定身体障害者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合は、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該居宅支給決定身体障害者に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定身体障害者に代わって特例居宅生活支援費の支払いを受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅支援において、居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者から支払いを受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条3項に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(知障法に基づき基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する準用)
第12条 第3条から前条までの規定は、知障法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等について準用する。この場合において、第3条第3項中「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。)とあるのは「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。)と、「身障法第17条の4第1項」とあるのは「知障法第15条の5第1項」と、第7条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「知障法第15条の7第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、同条第2項中「身障法第17条の4第2項各号」とあるのは「知障法第15条の5第2項各号」と、第8条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「知障法第15条の7第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と、「身障法第17条の5第5項」とあるのは「知障法第15条の6第5項」と、同条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定知的障害者」と読み替えるものとする。
(児福法に基づき基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等に関する準用)
第13条 第3条から第11条までの規定は、児福法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行う者の登録等について準用する。この場合において、第3条第3項中「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。)とあるのは「児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。」と、「身障法第17条の4第1項」とあるのは「児福法第21条の10第1項」と、第7条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「児福法第21条の12第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、同条第2項中「身障法第17条の4第2項各号」とあるのは「児福法第21条の10第2項各号」と、第8条第1項中「身障法第17条の6第1項」とあるのは「児福法第21条の12第1項」と、「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、「身障法第17条の5第5項」とあるのは「児福法第21条の11第5項」と、同条第2項及び第3項中「居宅支給決定身体障害者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、同条第5項中「居宅支給決定身体障害者に」とあるのは「居宅支給決定保護者に」と、「居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と、同条第6項及び第7項中「居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者」とあるのは「居宅支給決定保護者」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第8条関係)