○日野市被害者、遺族等支援条例

平成15年6月27日

条例第17号

私たちの社会には、不慮の事件や災害に巻き込まれ、又は善意の第三者として被害にあったために、その日を境に人生設計の変更を余儀なくされ、経済的、精神的な重圧を受けながら辛く、悲しい生活を送っている方々がいる。

これら事件の原因の一端には社会的背景もあり、被害にあわれた方々の個人個人の問題として終わらせることなく、また、原因や状況にとらわれず、私たち社会全体でその悲しみを受け止めることが社会的責任でもある。

被害者には、受けた被害を悲嘆し、回復する権利があり、社会にはその権利を守り、支える役割がある。

私たちは、このような被害者の方々が一日も早く自立した日常生活を送ることができるように、その責務と役割を明確にし、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、不慮の事件や災害に巻き込まれ、又は善意の第三者として被害にあったために人生設計の変更を余儀なくされた市民の精神的負担を軽減し、これらの者が自立した社会生活を営むことができるように、支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(平成24条例28・全改)

(支援の対象者)

第3条 この条例において支援の対象となる者は、市民又は自らが遭遇した犯罪、不慮の事故、災害等が発生した当時市民であった者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪被害を受けた者及びその遺族又は家族

(2) 不慮の事故に遭遇した者及びその遺族又は家族

(3) 災害で被害を受けた者及びその遺族又は家族

(4) 善意の第三者として被害にあった者及びその遺族又は家族

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、社会全体の協働体制を確立するよう施策を展開しなければならない。

2 市は、前項の施策を推進するため、ボランティア等の育成を図るとともに、積極的な活用に努めなければならない。

(教育委員会の責務)

第5条 市教育委員会は、第1条の目的を達成するための教育を推進しなければならない。

(市民の支援)

第6条 市民は、第1条の目的を達成するため、被害者及びその遺族又は家族に対し支援するよう努めるものとする。

(事業者の協力)

第7条 事業者は、第1条の目的を達成するため、市の施策を理解し、市に対し協力するよう努めるものとする。

(総合窓口の設置)

第8条 市は、健康福祉部に総合窓口を設置し、第3条に掲げる者に対して、その実情に応じて具体的な支援を行うものとする。

(平成24条例28・一部改正)

(関係機関との連携)

第9条 市は、警察署その他の関係機関との連携を強化し、被害者及びその遺族又は家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためネットワークの形成を推進するものとする。

(研修体制の整備)

第10条 市は、被害者及びその遺族又は家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援について適切に対応できる職員を育成するための研修を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

2 市長は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況及び社会の状況等について検討し、時代の要請に適合するものとするため、経済状況等を勘案した上で必要な措置を講ずるものとする。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

日野市被害者、遺族等支援条例

平成15年6月27日 条例第17号

(平成24年7月9日施行)