○日野市総合文書管理システム推進委員会設置要綱

平成15年4月10日

制定

(設置)

第1条 日野市総合文書管理システム(以下「文書管理システム」という。)の導入に当たり、庁内推進体制を確立するため、日野市総合文書管理システム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 現状事務とパッケージソフトの比較分析及び運用方法の検討に関すること。

(2) 文書管理システム導入の指導及び普及に関すること。

(3) 財務会計システムとの連携実現に関すること。

(4) その他必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、所属部長等の推薦を受けた職員及び特に市長が指名する職員をもって委員として組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は委員の互選とし、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(指導及び普及)

第5条 委員は、文書管理システムの導入及び運用に関し、所属部課等における指導及び普及に努めるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

この要綱は、平成15年4月10日から施行する。

(平成16年3月10日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

日野市総合文書管理システム推進委員会設置要綱

平成15年4月10日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成15年4月10日 制定
平成16年3月10日 種別なし