○日野市猫避妊・去勢手術に関する実施要綱

平成15年6月18日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、猫の避妊・去勢手術を行うことで不必要な繁殖を抑え、周囲に対する危害、迷惑の防止を図るとともに、動物保護及び管理について意識の高揚を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、市長は、猫の避妊去勢事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 この事業における手術は、避妊手術については卵巣及び子宮の全部の摘出を、去勢手術については精巣の摘出を、全身麻酔のうえ施術し、その後治療が完了するまでをいう。

(事業委託)

第3条 事業の実施については、市長は南多摩獣医師会日野部会に委託するものとする。

2 市長は、本事業の完了に伴い、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(手術の対象)

第4条 第2条第2項に規定する手術の対象となる猫は、次の各号に該当するものとする。

(1) 助成をうけようとする者(以下「申請者」という。)が日野市に居住し、かつ、当市内において飼育されているもの

(2) 生後6ヵ月以上満8歳未満のもの

(3) 施術の確認ができる、標識の取り付けを承諾する申込書を記述したもの

2 手術は南多摩獣医師会日野部会の会員で当市内において開業している獣医師が行うものとする。

(申請手続)

第5条 申請者は、猫(避妊・去勢)手術申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)により市長に申請し、承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請内容の適否を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し猫(避妊・去勢)手術依頼書(第2号様式。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。また不承認の決定をした場合は、その旨申請者あて通知する。

3 依頼書の有効期間は、交付の日から30日間とする。

4 市長は、年度途中において委託料交付総額が予算粋に達したときは、依頼書の交付を停止することができる。

(手術の実施方法)

第6条 申請者は、前条第2項の規定により交付を受けた依頼書を、第4条第2項の獣医師に提出し、手術を受けるものとする。

2 獣医師は、前項の依頼に基づいて手術を実施するものとする。

3 申請者は、手術が完了したときは、依頼書を市長に提出するものとする。

(免責)

第7条 前条第2項の手術の実施にあたり、施術上及びこれに関連して生じた問題について、市はその責を負わない。

(協議)

第8条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については市長と獣医師会が協議のうえ処理する。

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市猫避妊・去勢手術に関する実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第5条、第6条関係)

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日野市猫避妊・去勢手術に関する実施要綱

平成15年6月18日 制定

(令和3年4月1日施行)