●日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成15年6月24日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の耐震診断に要した費用の一部を補助することにより、市民の防災意識の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 耐震診断 予想される大地震に対して、その住宅が必要な耐震性能を保有しているかどうかを判断するための調査をいい、一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断をいう。
(2) 診断機関 次に掲げるものをいう。
ア 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部
イ 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、日野市内の木造(在来軸組工法に限る。)2階建て以下の住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含み、賃貸を目的とする住宅を除く。)で、昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日野市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 補助対象住宅の所有者であること。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、診断機関が行った耐震診断に要した経費の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回限りとする。
2 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。
(1) 耐震診断費用の見積書又は契約書の写し
(2) 補助対象住宅の建築時期が確認できる書類
(3) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(補助の条件)
第9条 市長は、前条に規定する交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(耐震診断の完了)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定の通知を受け取った日から90日以内に耐震診断が完了できるよう努めなければならない。
(耐震診断の中止)
第11条 補助決定者は、耐震診断の受診を中止しようとするときは、日野市木造住宅耐震診断中止届(第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前条の規定による届出があったときは、当該補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震強度が不足する場合には、一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点を1.0以上にする耐震改修補強案の写し
(3) 耐震診断費用明細書又は契約書の写し
(4) 耐震診断費用の領収書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成20年7月1日)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成23年7月4日)
この要綱は、平成23年7月4日から施行する。
付則(平成25年7月1日)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日)抄
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
4 次の各号に掲げる要綱に基づき平成29年4月1日前に交付された補助金に係るそれぞれ当該各号に定める規定は、当該各号の要綱を前項の規定により廃止した後もなおその効力を有する。
(1) 日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱 第13条及び第8号様式
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)