○保育協力員派遣事業実施要綱

平成15年3月17日

制定

(目的)

第1条 保育協力員派遣事業は、市又は市教育委員会が開催する事業に対し、あらかじめ登録されている市民を派遣し、保育を行うことにより、生涯学習の振興に資することを目的とする。

(派遣対象)

第2条 この要綱の対象となる事業は、生涯学習の振興に資するものであり、かつ、保育サービスの提供が必要と認められるものとする。

(派遣人数、時間及び場所)

第3条 対象事業への派遣人数は、原則として1事業につき1人とする。

2 派遣時間は、年末年始期間(原則として12月29日から1月3日まで)を除く日の午前9時から午後9時までの間の3時間以内とする。

3 派遣場所は、市内に限るものとする。

(保育協力員の登録等)

第4条 事業に派遣される者(以下「保育協力員」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 18歳以上の市内に在住する者

(2) 保育に関する知識及び経験を有する者

2 保育協力員への登録を希望する者は、保育協力員登録申請書(第1号様式)に参考となる資料を添付し、教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による申請の内容を審査し、適格であると認めるときは、申請者に保育協力員登録証(第2号様式)を交付をするものとする。

4 保育協力員の登録内容は、毎年4月1日時点で見直し、追加、削除等の更新を行うものとする。

(派遣の申込み)

第5条 保育協力員の派遣を依頼しようとする市又は市教育委員会の所属長(以下「申込者」という。)は、原則として主催する事業を開催しようとする日の1カ月前までに保育協力員派遣依頼書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(派遣の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、内容、日時等について保育協力員と調整の上、紹介の可否を決定し、保育協力員派遣(承認・不承認)通知書(第4号様式)により申込者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の派遣を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(謝礼)

第7条 保育協力員の派遣にかかわる謝礼金は、1回2,000円とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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保育協力員派遣事業実施要綱

平成15年3月17日 制定

(平成15年4月1日施行)