○初任給調整手当に関する規則
平成15年7月7日
規則第32号
(目的)
第1条 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 条例第6条の2第1項に規定する職員は、条例別表第2の2の適用を受ける助産師、看護師及び准看護師であって、その採用が、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校、厚生労働大臣が指定した助産師養成所若しくは看護師養成所又は都道府県知事が指定した准看護師養成所(以下「学校等」という。)で職務に必要な免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日から5年内に行われたものとする。
(不支給の事由)
第3条 初任給調整手当を支給されている職員が条例別表第2の2以外の適用となつた場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)より初任給調整手当は支給しない。
2 第2条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつたときは、その月の初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 条例第6条の2第2項に定める期間は5年とし、その月額は、期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。同表の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の4月1日以降それぞれ採用の日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
付 則(平成15年12月26日)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職員の区分 期間の区分 | 第2条の職員 | |
(1) | 新たに職員となつた日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 円 5,800 |
(2) | (1)の期間を満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 5,400 |
(3) | (2)の期間を満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 3,900 |
(4) | (3)の期間を満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 2,400 |
(5) | (4)の期間を満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 900 |