○日野市生活安全条例

平成15年9月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全(以下「生活安全」という。)に関する意識の高揚を図るとともに、地域における犯罪、事故等を防止するための活動を推進することにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 占有者等 市内に存する土地又は建物を所有し、管理し、又は占有する者をいう。

(市の責務)

第3条 日野市(以下「市」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 生活安全に関する意識の啓発

(2) 生活安全の確保に寄与する地域の自主的な活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援

(3) 生活安全に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署等関係行政機関及び防犯関係団体その他の関係者と緊密な連携を図るものとする。

3 市長及び教育委員会は、児童等の生活安全の確保を図るため、共同して第1項の施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、安全な生活を送るために自ら必要な措置を講ずるとともに、互いに協力して生活安全活動の推進に努めるものとする。

2 市民等は、市が実施する前条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動の安全を確保するために自ら必要な措置を講ずるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する第3条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるとともに、生活安全活動の推進に努めるものとする。

2 占有者等は、市が実施する第3条第1項の施策に協力するよう努めるものとする。

(協議会)

第7条 市に日野市生活安全協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する事項について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

日野市生活安全条例

平成15年9月30日 条例第25号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成15年9月30日 条例第25号