○日野市立公園緑地名称等策定委員会要綱
平成15年7月15日
制定
(設置)
第1条 日野市立公園・緑地の名称及び名称の由来を策定することにより、市民に親しまれる公園緑地事業を進めるため、日野市立公園緑地名称等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議しその結果を答申する。
(1) 市立公園・緑地の名称に関すること。
(2) 市立公園・緑地の名称の由来に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
2 委員会に公園緑地設置区域の事情に精通した者を、特別委員として若干名置くことができる。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民(公募による。) 3名以内
(2) 学識経験者 2名以内
(特別委員)
第5条 特別委員は、審議事項を明示して市長が委嘱する。
2 特別委員は、前項の審議事項の審議に係る会議に出席する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 特別委員は、委嘱された審議事項の審議が終了した時は、解任されるものとする。
(会長)
第7条 委員会に会長を置き、会長は委員のうちから委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、会長が招集する。
(謝礼金)
第9条 委員及び特別委員が前条の会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、環境共生部緑と清流課が行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年8月1日より施行する。
付則(令和元年10月4日)
この要綱は、令和元年10月4日から施行する。