○日野市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱
平成15年7月23日
制定
(通則)
第1条 日野市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、日野市商店街振興プランに基づき、市内商店街等が行うイベント事業及び活性化事業に要する経費の一部について、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日付け14産労商地第1643号)に基づき、日野市が当該年度の予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定め、広く市内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所
(2) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、日野市長(以下「市長」という。)が商店街と認めるもの。
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(5) 「補助対象者」とは、この要綱の規定に基づきイベント事業又は活性化事業を行う商店街等をいう。
(6) 「商店街等が行う事業」とは、別表第1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
ア 内容が経常的な性格を有する事業
イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業
ウ 他の補助金等を一部財源とする事業
エ 事業に係る全ての業務を委託する事業
(7) 「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。
ア 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業
イ 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業
エ 商店街等の主催又は共催によるもので市長が特に認める行事に係る事業
(8) 「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものをいう。ただし、市長が必要と認めるイベント事業については、この限りではない。
(9) 「商店街組織力強化支援事業」(以下「組織力強化事業」という。)とは、活性化事業のうち、商店街の連合会や商工会、商工会議所等が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力促進を図るための事業をいう。
(10) 「多言語対応事業」とは、活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人受入れのための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
(11) 「小額支援事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、防災や環境など当該商店街に相応しいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金は、商店街等が行う事業に必要な別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、当該年度内に支払いをした経費のうち、市長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、補助対象者に交付するものとする。
2 商店街等が行う事業は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの間に実施完了した事業とする。
(補助金の額)
第5条 商店街等が行う事業の1事業あたりの補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 「イベント事業」について、補助対象経費の3分の2以内の額又は補助限度額600万円のいずれか低い額
(3) 「活性化事業」について、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額1億円のいずれか低い額
(4) 前号にかかわらず、「活性化事業」において、法人化商店街が事業を実施する場合には、商店街が設立された当該年度又は翌年度に限り、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額1億2,500万円のいずれか低い額
(7) 「多言語対応事業」については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額833万円のいずれか低い額
(8) 「組織力強化事業」については、補助対象経費の12分の11以内の額又は補助限度額3,142万円のいずれか低い額
(11) 「小額支援事業」については、補助対象経費の9分の8以内の額又は補助限度額の88万円のいずれか低い額
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別途定める期日までに、補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
3 補助金の交付決定の額は、商店街等が行う事業ごとの第5条の規定により算出する額(1千円未満の端数は切り捨て)又はその補助金交付申請額のいずれか低い額を合計した額とする。
(申請の取下げ)
第8条 補助対象者は交付申請後に申請を取下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助事業遅延の報告)
第9条 補助対象者は、商店街等が行う事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(第3号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(商店街等が行う事業の内容変更等)
第10条 補助対象者は、商店街等が行う事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は商店街等が行う事業を中止しようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(状況報告)
第10条の2 補助対象者は、商店街等が行う事業の遂行状況について、市長の要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、商店街等が行う事業が完了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い等)
第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため市長が特に必要があると認める経費については、概算払いをすることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条の2 補助対象者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第9号様式)により報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助対象者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、第12条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第16条 補助対象者は、商店街等が行う事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を商店街等が行う事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金に付すべき条件)
第17条 市長は、補助対象者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付す。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
(2) 取得財産等については、商店街等が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならない。
(5) 商店街等が行う事業の完了後、市長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備しなければならない。この場合において、公開期限は商店街等が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(検査)
第19条 補助対象者は、市長が商店街等が行う事業の運営及び経理等の状況について検査する場合又は商店街等が行う事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、補助対象者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第21条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第22条 第20条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害の場合の処置)
第23条 非常災害等による被害を受け、商店街等が行う事業の遂行が困難となった場合の補助対象者の措置については、必要に応じて市長が指示するところによる。
(その他)
第24条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成15年7月23日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 日野市元気を出せ商店街事業補助金交付要綱(平成11年4月23日制定)は、廃止する。
付 則(平成17年7月4日)
この要綱は、平成17年7月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市新・元気を出せ!商店街事業補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月30日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月29日)
この要綱は、平成28年3月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年6月10日)
この要綱は、平成28年6月10日から施行する。
付 則(平成30年2月1日)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
付 則(平成30年4月11日)
1 この要綱は、平成30年4月11日から施行し、改正後の日野市新・元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市新・元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条第6号関係)
商店街等が行う事業
1 イベント事業
(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント ①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー・ウォークラリー ④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) ⑤地産地消イベント ⑥観光物産展 ⑦朝市・夜市 ⑧中元・年末セール |
(2) 資源リサイクル、環境対策に資するイベント ①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア |
(3) 地域福祉、健康に資するイベント ①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待してのイベント ③健康フェスティバル |
(4) 防犯防災や生活安全に資するイベント ①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント ③交通安全キャンペーン |
*イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
*イベント事業は、1商店街当たり1カ年度に2回までとする。また、法人商店街が実施する事業は、商店街が新たに設立された当該年度又は翌年度から3カ年度に限り、1商店街当たり1カ年度3回までとする。ただし、複数の商店街等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。なお、第3条第2号ウ(エ)に規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街による共催事業も含め、1カ年度に1回までとする。
*販売促進のために、チラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。
2 活性化事業
(1) 施設を整備する事業 ①街路灯整備、改修 ②カラー舗装 ③アーケードの設置・改修 ④アーチ整備、改修 ⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置 ⑦商店街会館建設、改修 ⑧商店街事務所設置、改修 ⑨統一看板設置 ⑩ポケットパーク整備 ⑪ファサード整備 ⑫来街者用トイレ設置 ⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭消火栓スタンドパイプの整備 ⑮基本設計、実施設計 |
(2) IT機能の強化を図るための事業 ①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③デビットカード導入 ④IC多機能カード導入 ⑤Eコマース導入 ⑥POSシステム導入 ⑦携帯電話による情報発信 ⑧顧客情報システム導入 ⑨IT拠点整備 |
(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業 ①お客様向け巡回バス導入 ②タウンモビリティー導入 ③宅配事業 ④案内板設置 |
(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業 ①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) ②安全パトロール事業 ③エコマネーの導入・調査 ④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業 ①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査 ⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成 ⑨振興組合化等支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド・商品開発 ⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
*活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
*第3条第2号ウ(エ)に規定する会則を有していない商店街が実施する事業は、1ヵ年毎に1回までとする。
別表第2(第4条関係)
1 イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
事業周知に要する経費 |
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| ポスター、チラシ等の制作費 |
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広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の制作費 | ||
抽選会券、福引券等の印刷経費 | ||
コピー代 | ||
会場設営及び運営委託に要する経費 |
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| 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 |
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イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
景品購入費 | 景品単価1万円以下の部分総額で90万円以下の部分 等級及び当選者を確認できるものを具備 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
| 抽選会や福引の景品 | |
ビンゴ大会やクイズ大会等のゲーム景品、副賞 | ||
記念品購入費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 | |
| イベント参加者用記念品 | |
イベント来場者用無料配布品 | ||
出演料 | 出演料を支払った者に対する飲食の提供等は補助対象外とする。 | |
| 大道芸やコンサート等イベント出演者に対する出演料 | |
その他諸経費 |
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| イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 最低賃金法に定められた最低賃金を上回るものとする。 |
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | 行政機関に対する謝礼は除く。 | |
賠償責任保険料、傷害保険料 | 準備及び撤去期間を含む。 | |
光熱水費 | 使用用途及び使用量が明確な部分 | |
振込手数料 |
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送料 | ||
道路使用許可手数料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 |
| |
事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃借料 | ||
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | 総額1万円以下の部分 |
*各部分に掲げる細区分の事項は例示である。
*1百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 イベント事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 |
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| 飲食費 |
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記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 |
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| アルバイト賃金 |
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謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
共催団体に対して支出する経費 |
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景品購入費 |
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| 景品単価が1万円を超える景品購入費 |
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総額で90万円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 | ||
事前周知した個数を超える景品購入費 | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されていない商店街が発行する商品券購入費 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く。 | |
補助事業に直接必要のないもの |
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| インターネットホームページの開設経費 |
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パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
総額1万円を超える撮影費 | ||
広告宣伝費以外に係るコピー代 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
3 活性化事業の補助対象となる経費
区分 | 摘要 | |
施設整備に要する経費 | ||
施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 | ||
建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額30万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
IT機能の強化に要する経費 | ||
ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 | ||
ホームページ作成等に伴うパソコン購入費 | ||
各種カード端末機等の購入費 | ||
顧客利便機能の強化に要する経費 | ||
宅配用等の車両購入費 | ||
案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
コミュニティ機能の強化に要する経費 | ||
空き店舗の改装費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額30万円を限度とする。 | |
空き店舗活用事業に係る人件費 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。 月額15万円を限度とする。 | |
機器、設備、物品等の購入費及び賃借料 | ||
組織力、経営力の強化に要する経費 | ||
専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 | 定款作成・登記代行に係る報酬費用等 登録免許税・印紙税等は対象外とする。 | |
各種調査に係る謝金、旅費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額30万円を限度とする。 | |
空き店舗活用事業に係る人件費 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。 月額15万円を限度とする。 | |
会場賃借料 | 振興組合化勉強会経費等 経常的家賃等は対象外とする。 | |
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
イベントに係る経費 | イベントの補助対象経費のとおり | |
上記経費に係る事業に付随するイベントに要する経費 | ||
事業に要する送料、運送料、自動車借上料 | ||
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 経常的人件費は対象外とする。 | |
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
*空き店舗活用事業における建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のための賃借料又は人件費のいずれか早い方の支払が発生した月初をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。
4 活性化事業の補助対象外となる経費
区分 | 摘要 | |
法定耐用年数に満たない既存施設に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 |
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既存施設の消耗品の交換に係る経費 |
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土地の取得、造成、補償に係る経費 |
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活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの |
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| パソコンの周辺機器等の購入費 |
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備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用しないカード等の消耗品の購入費 | ||
イベントに係る経費 | 2イベント事業の補助対象外とする経費のとおり |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式の1(第13条第2項関係)
第7号様式の2(第13条第2項関係)
第8号様式(第13条第3項関係)
第9号様式(第13条の2第1項関係)
第10号様式(第18条第1項関係)