○日野市公害苦情相談員設置要綱
平成15年8月15日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条第2項の規定に基づく日野市公害苦情相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(相談員)
第2条 相談員は環境共生部環境保全課の所属職員をもって充てる。
2 相談員は、その身分を示す証明書(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があった時はこれを提示しなければならない。
(職務)
第3条 相談員は以下の職務を行う。
(1) 公害に関する苦情について、住民の相談に応ずること。
(2) 苦情の処理にあたって、相談員相互の連絡を保ち、必要な調査、指導及び助言をすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、適切かつ迅速に、関係行政機関への通知その他、苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
(記録)
第4条 公害に関する苦情を受け付けた時は、公害苦情受付票(第2号様式)を作成し、処理に至るまでの経過を記載し、整理しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成15年8月15日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)