○日野市立男女平等推進センター条例

平成15年12月26日

条例第36号

日野市立女性センター条例(昭和57年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、男女が対等な立場で支え合い、理解し、認め合う男女平等社会を推進するための市民活動の拠点施設として、日野市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 男女平等推進センターの位置は、日野市多摩平二丁目9番地とする。

(事業)

第3条 男女平等推進センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 男女平等意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 男女が平等に参画できる社会の実現のための学習及び情報提供に関すること。

(3) 男女が平等に参画できる社会の実現のために活動する団体の育成に関すること。

(4) 男女平等の推進、男女差別による人権侵害等の相談に関すること。

(5) 男女平等推進センターの施設の使用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 男女平等推進センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者

(2) 前号に規定する者が構成員の半数以上を占める団体であって、男女平等社会の実現のために活動しているもの

(3) 第1号に規定する者が構成員の半数以上を占める団体であって、前号に掲げる以外のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(使用時間及び休館日)

第5条 男女平等推進センターの使用時間及び休館日は、市長が別に定める。

(使用の承認)

第6条 男女平等推進センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 男女平等推進センターの使用料は、別表に定める額とする。

2 前項に規定する男女平等推進センターの使用料(駐車場の使用料を除く。)は、使用の許可の際、納付するものとする。

(平成24条例40・全改)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより男女平等推進センターの使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例38・追加)

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平成24条例40・追加)

(使用権の譲渡禁止)

第11条 男女平等推進センターの使用の許可を受けたものは、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成24条例40・追加)

(施設の変更禁止)

第12条 男女平等推進センターを使用しようとするものは、男女平等推進センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平成18条例38・旧第9条繰下、平成24条例40・旧第10条繰下)

(使用の承認の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により、男女平等推進センターの施設の使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により市長が必要と認めるとき。

(平成18条例38・旧第10条繰下、平成24条例40・旧第11条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 男女平等推進センターを使用するものがその使用を終了したときは、直ちに男女平等推進センターの施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

(平成18条例38・旧第11条繰下、平成24条例40・旧第12条繰下)

(損害賠償の義務)

第15条 男女平等推進センターを使用するものは、男女平等推進センターの施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害賠償額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例38・旧第12条繰下、平成24条例40・旧第13条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例38・旧第13条繰下、平成24条例40・旧第14条繰下)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第40号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市立男女平等推進センター条例別表の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日野市立男女平等推進センター条例別表の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平成24条例40・全改、令和元条例22・一部改正)

(単位:円)

使用区分

施設区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

集会室1

400

600

500

1,500

集会室2

400

600

500

1,500

駐車場

1区画につき、15分を超え1時間以内は100円とし、1時間を超えるものにつき1時間ごとに100円を加算した額。ただし、備考欄の駐車場の使用目的以外に使用した場合は1時間ごとに300円とする。

備考

1 集会室を継続使用する場合、使用料はその合算額とし、中間の時間に対しては、使用料を増徴しない。

2 駐車場とは、多摩平の森ふれあい館内にある次に掲げる施設の使用を目的として自動車等を駐車するための施設をいう。

(1) 日野市立多摩平図書館

(2) 日野市立地域子ども家庭支援センター多摩平

(3) 日野市立男女平等推進センター

(4) 日野市立多摩平交流センター

(5) 日野市立たまだいら児童館ふれっしゅ

日野市立男女平等推進センター条例

平成15年12月26日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)