○日野市立教育センター設置条例

平成15年12月26日

条例第46号

日野市立教職員研究室設置条例(平成5年条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 日野市における教育の充実及び振興を図るため地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日野市立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育センターの位置は、日野市程久保550番地とする。

(管理)

第3条 教育センターは、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 教育センターは、次の事業を行う。

(1) 幼児、児童及び生徒の教育についての調査研究並びに学校教育、社会教育及び家庭教育の連携に関すること。

(2) 教育における専門的、技術的事項の調査研究及び普及に関すること。

(3) 学校教育及び社会教育関係者の研修に関すること。

(4) 不登校児童及び生徒に対する相談及び援助に関すること。

(5) 教育の資料及び情報の整理、保存及び活用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(平成25条例36・一部改正)

(職員)

第5条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 教育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第7条 教育センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(運営審議会)

第8条 教育センターの運営について必要な事項を審議するため、日野市立教育センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第9条 前条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 教育行政機関関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(平成19条例28・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1号から第3号までに掲げる者から選出された者の任期は、その在職期間とする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、審議会を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。

(招集)

第12条 審議会は、必要に応じて委員長が招集する。

(議決)

第13条 審議会は、委員の半数以上が出席して成立し、その議事は、出席委員の過半数をもってこれを議決する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、教育委員会が規則で定める日から施行する。

(日野市立教職員研究室設置条例の一部改正)

2 日野市立教職員研究室設置条例(平成5年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日野市立教育センター設置条例

平成15年12月26日 条例第46号

(平成26年4月1日施行)