○日野市成年後見制度における市長審判請求手続等に関する要綱
平成15年10月6日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市長審判請求に関する手続等を定め、もって成年後見制度の利用が必要な市民の制度利用を促進し、権利・利益の擁護を図るとともに地域における生活の維持、福祉サービスの適切な利用等に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「審判請求」とは、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項の規定による審判の請求をいう。
2 この要綱において「市長審判請求」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判請求をいう。
(考察事項)
第3条 市長は、市長審判請求を行うに当たっては、その対象者(以下「対象者」という。)について、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して、当該市長審判請求に係る事案の決定を行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 対象者の生活の維持、福祉サービスの適切な利用その他成年後見制度を利用することに関する必要性
(3) 配偶者及び4親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の存否、配偶者等による対象者保護の可能性
(4) 対象者及び配偶者等が審判請求を行う可能性
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第12号に掲げる福祉サービス利用援助事業その他同旨の支援利用の可能性及びその効果
(決定)
第4条 市長審判請求に係る事案の決定は、老人福祉法、知的障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る事務を所管する部の部長の専決により行うものとする。
(手続)
第5条 市長審判請求に係る申立書、添付書類の提出、費用の納付その他の手続は、当該市長審判請求に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)の定めるところによる。
(費用の負担)
第6条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、家庭裁判所から納付を命ぜられた市長審判請求に係る費用を負担するものとする。
(費用の求償)
第7条 市長は、前条の規定により市が負担した費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項各号に規定する者に対する費用負担の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対して行うものとする。ただし、当該対象者の経済的困窮その他負担させることにつき、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第8条 市長は、この要綱に基づき審判の請求を実施するに当たっては、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号)の規定に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をするものとする。
(調整委員会)
第9条 市長は、市長審判請求に係る事案の決定に際して関係部署の調整を図るため、調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長審判請求に係る事案の審査
(2) 次条に規定する委託の審査
(3) その他必要な事項
3 委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部福祉政策課長
(3) 健康福祉部生活福祉課長
(4) 健康福祉部障害福祉課長
(5) 健康福祉部高齢福祉課長
4 委員会に委員長を置き、委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を統轄し、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
6 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
7 委員会の庶務は健康福祉部福祉政策課において処理する。
(委託)
第10条 市長は、市長審判請求に係る後見人、保佐人又は補助人の候補者に一般社団法人多摩南部成年後見センターを指定する場合は、第3条第1項各号に掲げる事項に関する調査、書類作成等を当該法人に委託することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成15年10月6日から施行する。
付 則(平成16年3月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年9月9日)
この要綱は、平成21年9月9日から施行し、この要綱による改正後の日野市成年後見制度における市長審判請求手続等に関する要綱の規定は、平成21年5月18日から適用する。
付 則(平成25年2月28日)
この要綱は、平成25年2月28日から施行し、この要綱による改正後の日野市成年後見制度における市長審判請求手続等に関する要綱の規定は、平成25年1月1日から適用する。
付 則(令和2年5月1日)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。