○日野市情報セキュリティ対策本部設置要綱
平成15年10月20日
制定
(設置)
第1条 本市における情報資産及び情報システムの保護を行うため、組織全体における情報セキュリティ対策を実施する日野市情報セキュリティ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーの決定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリテイポリシーの運用状況の確認に関すること。
(3) 情報セキュリティの監査、教育及び研修に関すること。
(4) 情報漏洩等に対する緊急対策の決定及び実施に関すること。
(5) その他情報セキュリティの確保に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、最高情報セキュリティ責任者(CISO)(以下「統括責任者」という。)及び本部員をもって構成する。
2 統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(統括責任者)
第4条 統括責任者は、対策本部を代表し、統括する。
2 統括責任者に事故があるとき、又は統括責任者が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、統括責任者が招集し、議長となる。
2 統括責任者は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を対策本部会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(指示等)
第6条 統括責任者は、対策本部会議の結果に基づき、関係所属長に対し必要な指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた者は、速やかに管下職員に周知するとともに、所要の措置を講じなければならない。
(検討部会)
第7条 対策本部の下に検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、部会長及び会員で構成する。
3 部会長及び会員は、統括責任者が指名する。
4 検討部会は、対策本部が指示する事項について調査及び検討を行い、その結果を統括責任者に報告する。
5 部会長は、検討部会を招集し、会議を主宰する。
6 検討部会の事務局は、情報システム課とする。
7 統括責任者は、必要があると認めるときは、検討部会を招集することができる。また、会員以外の者に検討部会への出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 対策本部の事務局は、情報システム課とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、統括責任者が定める。
付 則
この要綱は、平成15年10月20日から施行する。
付 則(平成17年11月18日)
この要綱は、平成17年11月18日から施行する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月28日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成25年6月3日)
この要綱は、平成25年6月4日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年11月7日)
この要綱は、平成29年11月7日から施行する。
付 則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画部長
総務部長
市民部長
環境共生部長
クリーンセンター長
まちづくり部長
産業スポーツ部長
健康福祉部長
発達・教育支援センター長
子ども部長
会計管理者
教育部長
議会事務局長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
市立病院事務長
その他統括責任者が指名する者