○日野市組織規則
平成16年1月30日
規則第2号
日野市組織規則(平成10年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本庁(第2条―第7条)
第3章 支所(第8条―第10条)
第4章 会計管理者の補助組織(第11条―第15条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するための組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 本庁
(課、室及び係の設置)
第2条 条例第1条に規定する部に、次の課、室、館、センター(以下「課、室」という。)及び係を置く。ただし、環境共生部にごみゼロ推進課及び施設課を統括するクリーンセンター並びに子ども部に発達・教育支援課を統括する発達・教育支援センターを置く。
企画部
企画経営課 政策調整係 戦略係 経営係
財政課
市長公室 秘書係 広報係 市民相談係
平和と人権課 男女平等ダイバーシティ推進係 平和と多文化共生係
地域協働課 地域協働係
情報政策課
総務部
総務課 総務係 契約係
政策法務課
職員課 人事係 給与厚生係 職員活躍推進係
財産管理課 財産係 土地活用係
建築営繕課 建築営繕係
防災安全課 防災係 安全安心係
市民部
市民窓口課 窓口係 戸籍係
市民税課 庶務係 市民税係
資産税課 土地係 家屋償却資産係
納税課 管理係 納税係
保険年金課 給付係 保険税係 年金係 高齢者医療係
環境共生部
環境政策課 環境政策係 環境保全係 カワセミハウス係
緑と清流課 公園緑政係 水路清流係
下水道課 庶務係 普及係 計画工事係
クリーンセンター
ごみゼロ推進課 ごみゼロ推進係
施設課 施設係
まちづくり部
都市計画課 計画係 交通政策係 住宅政策係 開発指導係
区画整理課 事業管理係 計画係 換地係 工事係 補償係
建築指導課 管理係 指導係 構造設備係 監察係
道路課 管理係 道路係 補修係
産業スポーツ部
産業振興課 商工係 ものづくり推進係 観光係
文化スポーツ課 芸術文化係 スポーツ係
都市農業振興課 農産係
ふるさと文化財課 学芸係 庶務係
健康福祉部
福祉政策課 地域福祉係 指導検査係
生活福祉課 庶務係 生活援護係
障害福祉課 福祉係 援護係 差別解消推進係
セーフティネットコールセンター セーフティネット係 ひとり親相談係 自立支援係
高齢福祉課 福祉係 在宅支援係
健康課 健康増進係 予防係
介護保険課 介護保険係 介護給付係
子ども部
子育て課 地域青少年係 子育て係 助成係
保育課 保育幼稚園係 管理係 整備調整係
子ども家庭支援センター 地域支援係 相談援護係 母子保健係
発達・教育支援センター
発達・教育支援課 発達・教育支援係 通園係
(事務分掌)
第3条 課、室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、他の課、室及び係に属する事務を兼ねさせ、又は分掌以外の事務を処理させることができる。
(主管の決定)
第4条 複数の部及び課、室に関連する事案は、当該事案に最も関連の深い部及び課、室において主管するものとし、その所管の明確でないものは、市長の指揮を受け、これを処理するものとする。
(職制)
第5条 部に部長、クリーンセンターにクリーンセンター長、発達・教育支援センターに発達・教育支援センター長、課に課長、室に室長、館に館長、センターにセンター長及び係に係長を置く。
2 課に課長補佐並びに係に主任長及び主任を置くことができる。係を置かない課、室にあっては、主任長及び主任を置くことができる。
3 市長の特命を受け重要施策を遂行するため、事務監、技術監及び危機管理監を置くことができる。
4 部の業務の一部を所管するため、部に参事を置くことができる。
5 特定の業務を遂行する、部、クリーンセンター及び発達・教育支援センターに主幹及び副主幹を、課、室に主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
6 係を置かない課、室にあっては、課長、室長、館長及びセンター長は、課内の業務のとりまとめ等を行うため、あらかじめ特定の副主幹及び主査を指名することができる。
7 部及び課、室又は係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。
(権限)
第6条 部長は上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
2 クリーンセンター長、発達・教育支援センター長及び参事は上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。
3 課長、室長、館長及びセンター長は所管事務の直接の担当者として上司を補佐し、所属職員を指揮監督して業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。
4 課長補佐は上司の命を受け、課長の職務をそれぞれ補佐する。
5 係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
6 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
7 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
8 事務監、技術監及び危機管理監は上司の命を受け、重要施策を掌理する。
9 主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
10 業務主任長は上司の命を受け、特に高度な知識及び経験を要する業務を処理する。
11 業務主任は上司の命を受け、高度な知識及び経験を要する業務を処理する。
12 前各項に定める職員以外の職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(事務の専決)
第7条 事務はすべて市長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、市長の事務の一部を副市長又は部長、クリーンセンター長、発達・教育支援センター長、課長、室長、館長、センター長等に専決させることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、部長の専決事項の一部をクリーンセンター長、発達・教育支援センター長、参事及び主幹に専決させることができる。
第3章 支所
(支所の業務)
第8条 日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例(昭和33年条例第2号)の規定に基づく支所に次の係を置く。
七生支所 窓口サービス係
2 支所の係の事務分掌は、次のとおりとする。
七生支所
窓口サービス係
(1) 住民基本台帳に係る諸届の受付並びに住民基本台帳の記録及び整備に関すること。
(2) 戸籍に係る諸届の受付に関すること。
(3) 住民票の写し及び戸籍謄抄本の交付並びに住民基本台帳及び戸籍に基づく諸証明等の交付に関すること。
(4) 社会保障・税番号制度の個人番号の手続に関すること。
(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(6) 公的個人認証に関すること。
(7) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(8) 国民健康保険及び国民年金の受付に関すること。
(9) 国民健康保険給付に係る各種申請書の受付に関すること。
(10) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。
(11) 市税その他収入金に関すること。
(12) 税務証明書の交付に関すること。
(13) 中長期在留者及び特別永住者に係る住居地の届出に関すること。
(14) 証明手数料の収納に関すること。
(15) 交通災害共済の受付に関すること。
(16) 所管区域における市政全般の連絡調整に関すること。
(17) 支所の管理に関すること。
(18) 支所の庶務に関すること。
3 市長は必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず他の課、室及び係に属する事務を兼ねさせ、又は分掌以外の事務を処理させることができる。
(支所の職制及び権限)
第9条 支所に支所長及び係に係長を置く。
2 支所に副支所長並びに係に主任長及びに主任を置くことができる。
3 支所に主幹、副主幹及び主査、係に主査を置くことができる。
4 支所長は上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副支所長は上司の命を受け、支所長の職務を補佐する。
6 係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
7 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
8 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
9 主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
10 前各項に定める職員以外の職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(主管課への申達)
第10条 支所長は、その取扱いに係る書類、申請書、願書等を受けたときは、支所において処理できるものは処理し、本庁に申達を要するものは、主管課に申達しなければならない。ただし、意見のあるものについては、これを副申することができる。
第4章 会計管理者の補助組織
(課及び係の設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理し、市長の権限に属する事務の一部を補助執行する組織(以下「会計管理者の補助機関」という。)として、会計課を置く。
2 会計課に次の係を置く。
審査係 会計係
3 会計管理者の補助機関として、主幹を置くことができる。
(事務分掌)
第12条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
審査係
(1) 支出の審査及び確認に関すること。
(2) 出納員その他会計職員に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
会計係
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 備品の登録及び返納処分に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(事務分掌の特例)
第13条 会計管理者は必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(職制)
第14条 課に課長及び係に係長を置く。
2 課に課長補佐並びに係に主任長及び主任を置くことができる。
3 課に主幹、副主幹及び主査、係に主査を置くことができる。
(権限)
第15条 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管事務の円滑な遂行に努めるものとする。
3 課長補佐は上司の命を受け、課長の職務を補佐する。
4 係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
5 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
6 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
7 主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
8 前各項に定める職員以外の職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
付則
1 この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成15年条例第15号)の施行の日から施行する。
2 第6条の規定により、複数の部及び課、室に関連する事案を当該事案に最も関連の深いものとして主管する部においては、その事案を主管させるための課、室及び係の設置がされるまでの間に限り、部に主査、主任及び主事を置くことができる。
付則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。ただし、「水道業務課及び水道工務課」を「水道課」に改める部分の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成19年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則及び日野市水道事務所設置規則の規定は平成19年4月1日から、日野市会計事務規則の規定は平成19年6月1日から適用する。
付則(平成19年規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第62号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、「児童手当」を「子ども手当」に改める部分の改正規定による改正後の日野市組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第36号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第1項の表子ども部の部子育て課の款助成係の項の改正規定及び第2条第2項の表の改正規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市組織規則第2条第1項の表子ども部の部子育て課の款助成係の項の規定は平成24年4月1日から、第2条第2項の表の規定は平成24年7月1日からそれぞれ適用する。
付則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
付則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市組織規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
付則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第55号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第111号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部 | 課、室 | 係 | 所掌事務 | |
企画部 | 企画経営課 | 政策調整係 | (1) 事務事業の企画、調整及び管理に関すること。 (2) 組織機構及び事務分掌に関すること。 (3) 庁議及び部課長会議に関すること。 (4) 渉外に関すること。 (5) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱及び総合教育会議に関すること。 (6) 合併に関すること。 (7) 市の境界及び廃置分合に関すること。 (8) 企業公社に関すること。 (9) 部及び課の庶務に関すること。 | |
戦略係 | (1) 市政の基本的施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 基本構想、基本計画、戦略及び実施計画に関すること。 (3) 共創に関すること。 | |||
経営係 | (1) 行財政改革に関すること。 (2) 行政評価に関すること。 (3) 内部統制の推進及び評価に関すること。 (4) 手数料・使用料等に係る指針の運用管理に関すること。 (5) 指定管理者制度に係る指針の運用管理に関すること。 (6) 事務効率化等の改善指導に関すること。 (7) 検査に関すること。 | |||
財政課 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 予算の執行管理に関すること。 (3) 財政計画に関すること。 (4) 収益事業に関すること。 (5) 財政一般に関すること。 | |||
市長公室 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書業務に関すること。 (2) 市長の資産等の公開に関すること。 (3) 市長会に関すること。 (4) 広報活動に関すること。 | ||
広報係 | (1) 広報紙その他刊行物の編集及び発行に関すること。 (2) 市政報道及び報道機関との連絡に関すること。 | |||
市民相談係 | (1) 広聴活動に関すること。 (2) 陳情その他市民要望事項の受付及び事務処理に関すること。 (3) 法律、人権身の上、交通事故、行政相談等市民相談に関すること。 (4) 庁内案内に関すること。 | |||
平和と人権課 | 男女平等ダイバーシティ推進係 | (1) 男女平等施策の計画策定、実施及び推進に関すること。 (2) 男女平等推進センターの管理及び運営に関すること。 (3) ダイバーシティの推進に関すること。 (4) 人権啓発及び人権身の上相談に関すること。 (5) 多摩平の森ふれあい館の管理に関すること。 | ||
平和と多文化共生係 | (1) 平和施策及び平和都市宣言に関すること。 (2) 多文化共生の推進に関すること。 (3) 国際交流及び国際化の推進に関すること。 | |||
地域協働課 | 地域協働係 | (1) 参画、協働及び連携の推進に関すること。 (2) 特定非営利活動法人及び市民活動団体の支援に関すること。 (3) 地域活動の振興及び支援に関すること。 (4) 自治会に関すること。 (5) 地縁団体の認可に関すること。 (6) コミュニティ施設の設置に関すること。 (7) 生活・保健センター、東部会館、ひの市民活動支援センター、交流センター及び地区センターの管理運営に関すること。 (8) 消費生活及び消費者の安全に関すること。 (9) 消費生活センターに関すること。 | ||
情報政策課 | (1) 電子自治体の推進に関すること。 (2) 情報システムの施策、調整及び利活用に関すること。 (3) 電子計算組織の運営に関すること。 (4) 情報セキュリティ対策の管理運営に関すること。 | |||
総務部 | 総務課 | 総務係 | (1) 各種委員の任免記録に関すること。 (2) 各種選挙事務の補助に関すること。 (3) 自衛隊に関すること。 (4) 各種学校に関すること。 (5) 表彰、ほう賞及び儀式に関すること。 (6) 保護司に関すること。 (7) 統計に関すること。 (8) 文書管理に関すること。 (9) 事務報告に関すること。 (10) 公印管理に関すること。 (11) 浄書印刷等に関すること。 (12) 行政情報公開に関すること。 (13) 個人情報及び特定個人情報の保護に関すること。 (14) 告示、公告及び令達の手続に関すること。 (15) 他の部課に属さないこと。 (16) 部及び課の庶務に関すること。 | |
契約係 | (1) 物品及び資材の購入契約に関すること。 (2) 調査、測量、設計等の委託契約に関すること。 (3) 工事、修繕等の請負契約及びその他の契約に関すること。 | |||
政策法務課 | (1) 政策法務に関すること。 (2) 市議会の招集及び議案書の作成送付に関すること。 (3) 条例、規則等の審査及び市例規集に関すること。 (4) 審査請求(審査庁が市長のものに限る。)の受理、裁決その他行政不服審査法に基づく審査庁の手続(審理員による審理手続を除く。)に関すること。 (5) 審理員による審理手続の庶務に関すること。 (6) 訴訟及び審査請求(審査庁が市長のものを除く。)の進行管理に関すること。 (7) 情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会の庶務に関すること。 (8) 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。 (9) 公告式(告示、公告及び令達の手続を除く。)に関すること。 (10) 行政手続に関すること。 (11) コンプライアンス(職員の職務に係る法令遵守及び倫理保持)の徹底に関すること。 (12) 行政運営に係る法務相談に関すること。 | |||
職員課 | 人事係 | (1) 職員の定数及び配置に関すること。 (2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (3) 職員の人事評価に関すること。 (4) 労働安全衛生に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 職員団体に関すること。 (7) 労働基準監督機関としての職権行使に関すること。 | ||
給与厚生係 | (1) 職員の給与及び諸給与金に関すること。 (2) 職員互助会及び東京都市町村職員共済組合に関すること。 (3) 職員の福利厚生に関すること。 | |||
職員活躍推進係 | (1) 多様な職員の育成に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 | |||
財産管理課 | 財産係 | (1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。(不動産を除く。) (2) 寄附の受領に関すること。(不動産を除く。) (3) 庁用車両の運行及び維持管理に関すること。 (4) 市営住宅の建設に関すること。 (5) 市営住宅の管理に関すること。 (6) 都営住宅の入居募集に関すること。 (7) 市民住宅の管理に関すること。 (8) 庁舎の管理に関すること。 (9) 庁舎の防災に関すること。 (10) 電話交換に関すること。 (11) 市有財産の損害保険に関すること。 (12) 包括保険の契約に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 | ||
土地活用係 | (1) 不動産の取得に関すること。 (2) 不動産の寄附の受領に関すること。 (3) 普通財産たる不動産の管理及び処分に関すること。 (4) 土地活用に関すること。 (5) 登記に関すること。 (6) 国土利用計画法に基づく土地取引の届出に関すること。 (7) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。 | |||
建築営繕課 | 建築営繕係 | (1) 市有建築物の建築計画、設備計画、修繕計画及び調査に関すること。 (2) 市有建築物の設計、施工及び修繕に関すること。 (3) 市有建築物に係る諸設備の設計、施工及び修繕に関すること。 (4) 他部課からの受任工事の設計及び施工に関すること。 | ||
防災安全課 | 防災係 | (1) 防災に関すること。 (2) 消防に関すること。 (3) 防災無線の設置、管理及び運営に関すること。 (4) 防災情報センターの管理に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 | ||
安全安心係 | (1) 市民生活の安全安心に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 (2) 子どもの安全安心対策の総合調整に関すること。 (3) 防犯に関すること。 (4) 交通安全に関すること。 (5) 交通災害共済に関すること。 (6) 国民の保護に関すること。 | |||
市民部 | 市民窓口課 | 窓口係 | (1) 住民基本台帳に係る諸届の受付並びに住民基本台帳の記録及び整備に関すること。 (2) 住民票の写し及び戸籍謄抄本の交付並びに住民基本台帳及び戸籍に基づく諸証明の交付に関すること。 (3) 郵便等を利用した請求による住民票の写し及び戸籍の謄抄本等の交付並びに住民票の写しの交付に係る電話受付に関すること。 (4) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 (5) 社会保障・税番号制度の個人番号の手続に関すること。 (6) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 (7) 公的個人認証に関すること。 (8) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。 (9) 住民実態調査に関すること。 (10) 国民健康保険及び国民年金の受付に関すること。 (11) 自動車臨時運行許可に関すること。 (12) 税務証明書の交付に関すること。 (13) 証明手数料の収納に関すること。 (14) 人口統計に関すること。 (15) 豊田駅連絡所に関すること。 (16) 中長期在留者に係る住居地の届出に関すること。 (17) 特別永住者に係る申請、交付及び届出に関すること。 (18) 部及び課の庶務に関すること。 | |
戸籍係 | (1) 戸籍に関する届出の受付及び保存に関すること。 (2) 戸籍及び戸籍の附票の記載並びに戸籍簿及び除籍簿の整備及び保存に関すること。 (3) 人口動態調査に関すること。 (4) 相続税法に関すること。 (5) 民刑事項に関すること。 (6) 在外選挙人名簿に関すること。 (7) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。 | |||
市民税課 | 庶務係 | (1) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に係る申告受付、賦課資料の調査、賦課、減免及び調定に関すること。 (2) 法人市民税課税台帳登録事項証明書及び法人町名地番変更証明書の交付に関すること。 (3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 (4) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の課税台帳の閲覧受付及び課税照会への回答に関すること。 (5) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課に係る国税及び都税関係機関との調整に関すること。 (6) 他の課の事務分掌に属さない税務の庶務に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 | ||
市民税係 | (1) 個人の市民税及び都民税に係る申告受付、賦課資料の調査、賦課、減免及び調定に関すること。 (2) 個人の市民税及び都民税に係る課税証明書の交付に関すること(他の課の事務分掌に属するものを除く。)。 (3) 個人の市民税及び都民税に係る課税台帳の閲覧受付及び課税照会への回答に関すること。 (4) 個人の市民税及び都民税の賦課に係る国税及び都税関係機関との調整に関すること。 | |||
資産税課 | 土地係 | (1) 土地の評価に関すること。 (2) 土地の固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (3) 特別土地保有税に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (5) 税務証明及び閲覧に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
家屋償却資産係 | (1) 家屋及び償却資産の評価に関すること。 (2) 家屋及び償却資産の固定資産税の賦課及び調定に関すること。 (3) 家屋の都市計画税の賦課及び調定に関すること。 | |||
納税課 | 管理係 | (1) 収納管理及び歳入経理に関すること。 (2) 納税証明に関すること。 (3) 納税意識の高揚に関すること。 (4) 市税の口座振替に関すること。 (5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替に関すること。 (6) 督促及び催告に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
納税係 | (1) 市税の収納に関すること。 (2) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。 (3) 督促及び催告に関すること。 (4) 市税の滞納整理及び処分に関すること。 (5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納整理及び処分に関すること。 (6) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。 | |||
保険年金課 | 給付係 | (1) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (2) 保険給付に関すること。 (3) 国民健康保険制度の普及奨励に関すること。 (4) 保健事業に関すること。 (5) 診療報酬に関すること。 (6) 調査統計及び諸報告に関すること。 (7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | ||
保険税係 | (1) 保険税の賦課に関すること。 (2) 保険税の減免に関すること。 (3) 被保険者の資格及び被保険者証の交付に関すること。 | |||
年金係 | (1) 国民年金被保険者の資格に関すること。 (2) 国民年金の裁定手続及び給付に関すること。 (3) 国民年金の免除に関すること。 (4) 学生納付特例に関すること。 (5) 国民年金受給者及び被保険者の異動に関すること。 (6) その他年金に関する相談、調査等に関すること。 (7) 日雇労働者の健康保険に関すること。 (8) 国民年金事務交付金に関すること。 | |||
高齢者医療係 | (1) 後期高齢者医療の資格管理の届出等に関すること。 (2) 後期高齢者医療の保険給付の届出等に関すること。 (3) 後期高齢者医療保険料減免の届出等に関すること。 (4) 後期高齢者医療で実施する保健事業の総括に関すること。 (5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の統括 | |||
環境共生部 | 環境政策課 | 環境政策係 | (1) 環境行政の総合的な計画策定、推進及び総合調整に関すること。 (2) 地球温暖化対策に関すること。 (3) 環境審議会に関すること。 (4) 環境保全に関する法及び条例に関すること。 (5) 部及び課の庶務に関すること。 | |
環境保全係 | (1) 公害に関すること。 (2) 電波障害に関すること。 (3) あき地の環境保全に関すること。 (4) そ族、昆虫に関すること。 (5) 狂犬病予防及びペットに関すること。 (6) 火葬場及び墓地に関すること。 (7) 公衆浴場に関すること。 | |||
カワセミハウス係 | (1) 地域コミュニティの推進に関すること。 (2) 水と緑の魅力発信に関すること。 (3) 環境情報の収集と発信に関すること。 (4) 施設の運営に関すること。 | |||
緑と清流課 | 公園緑政係 | (1) 公園及び緑地等の新設改良に関すること。 (2) 市施行の都市計画公園、緑地の事業認可及び施工に関すること。 (3) 公園及び緑地等の維持管理に関すること。 (4) 公園及び公園施設の使用に関すること。 (5) 地区広場及び遊び場の設置管理に関すること。 (6) 緑地保全地域及び緑地信託地に関すること。 (7) 緑化推進に関すること。 (8) 園芸及び育苗に関すること。 (9) 樹木の登録に関すること。 (10) 自然の保護回復に関すること。 (11) 緑化計画の立案に関すること。 (12) 街路樹の管理に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 | ||
水路清流係 | (1) 準用河川及び普通河川の新設、改良及び維持管理に関すること。 (2) 準用河川及び普通河川の占用及び使用に関すること。 (3) 水環境の保全、復元及び再生に関すること。 (4) 流水の浄化及び通水に関すること。 (5) 雨水の浸透及び湧水の保全に関すること。 | |||
下水道課 | 庶務係 | (1) 下水道料金に関すること。 (2) 下水道財政に関すること。 (3) 融資あっせんに関すること。 (4) 下水道事業及び課の庶務に関すること。 (5) 東京都水道事業に関すること。 | ||
普及係 | (1) 供用開始に関すること。 (2) 水洗化の普及促進に関すること。 (3) 排水設備に関すること。 (4) 指定工事店に関すること。 (5) 下水道台帳に関すること。 (6) 下水道施設の維持管理に関すること。 | |||
計画工事係 | (1) 下水道計画の決定及び変更に関すること。 (2) 下水道事業の調整及び調査に関すること。 (3) 補助金に関すること。 (4) 下水道施設の設計及び施工に関すること。 (5) 下水道工事の委託に関すること。 (6) 下水道工事に伴う渉外及び補償に関すること。 | |||
クリーンセンター | ごみゼロ推進課 | ごみゼロ推進係 | (1) 廃棄物及び資源循環に係る総合的な企画調整に関すること。 (2) ごみ減量及び資源循環等の推進に関すること。 (3) ごみに関する総合的な相談及び指導に関すること。 (4) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。 (5) 一般廃棄物の収集及び運搬受託者に対する指導、監督に関すること。 (6) 一般廃棄物収集及び運搬業の許可、指導及び監督に関すること。 (7) 一般廃棄物の処理手数料(クリーンセンターへの持ち込みごみ(動物死体含む)以外の一般廃棄物)の徴収に関すること。 (8) し尿に関すること。 (9) ごみの広域処理及び処分に関すること。 (10) 石田環境プラザに関すること。 (11) クリーンセンターの総括管理に関すること。 (12) クリーンセンターの庶務に関すること。 | |
施設課 | 施設係 | (1) ごみ処理施設建設に伴う周辺環境整備に関すること。 (2) ごみ処理施設の運転及び維持管理に関すること。 (3) ごみ処理施設の企画、設計及び施工に関すること。 (4) 電気設備に関すること。 (5) し尿処理施設の運転及び維持管理に関すること。 (6) し尿処理施設の整備に関すること。 (7) ごみ等の検量に関すること。 (8) 一般廃棄物の処理手数料(クリーンセンターへの持ち込みごみ(動物死体含む))の徴収に関すること。 (9) 一般廃棄物管理票に関すること。 (10) 環境教育、環境学習等に関すること。 | ||
まちづくり部 | 都市計画課 | 計画係 | (1) 都市計画等の調査、計画及び指導に関すること。 (2) 都市計画に係る証明に関すること。 (3) 町名地番整理に関すること。 (4) 土地利用に関すること。 (5) 地籍調査に関すること。 (6) 景観に関すること。 (7) 構造改革特区・都市再生整備計画認定の企画及び調整に関すること。 (8) 地区計画の決定に関すること。 (9) 地区計画の届出の受理に関すること。 (10) 市民まちづくり会議の運営に関すること。 (11) 市民主体のまちづくりに関すること。 (12) まちづくりの支援に関すること。 (13) 部及び課の庶務に関すること。 | |
交通政策係 | (1) 交通政策に関すること。 (2) 交通体系の企画、調整及び整備に関すること。 (3) 交通バリアフリーに関すること。 | |||
住宅政策係 | (1) 住宅施策の計画及び実施に関すること。 (2) 住宅の耐震改修に関すること。 (3) 空き家等の活用及び適正管理に関すること。 (4) 住宅の相談に関すること。 (5) 木造住宅耐震診断補助金の交付に関すること。 | |||
開発指導係 | (1) 協調協議のまちづくりに関すること。 (2) 開発行為の同意及び協議に関すること。 (3) 優良住宅等の認定に関すること。 (4) 建築協定に関すること。 | |||
区画整理課 | 事業管理係 | (1) 土地区画整理評価員に関すること。 (2) 土地区画整理事業の執行、管理及び調整に関すること。 (3) 保留地処分に関すること。 (4) 補助金及び交付金に関すること。 (5) 清算金の徴収及び交付に関すること。 (6) 組合施行土地区画整理事業に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
計画係 | (1) 土地区画整理事業の計画及び調整に関すること。 (2) 土地区画整理事業計画の決定及び変更に関すること。 | |||
換地係 | (1) 市施行土地区画整理事業の換地に関すること。 (2) 土地区画整理審議会に関すること。 | |||
工事係 | (1) 市施行土地区画整理事業の工事の設計及び施工に関すること。 | |||
補償係 | (1) 市施行土地区画整理事業の補償に関すること。 | |||
建築指導課 | 管理係 | (1) 建築確認等の申請の受付及び交付に関すること。 (2) 建築確認等の申請手数料の徴収に関すること。 (3) 建築計画概要書等の保管及び閲覧に関すること。 (4) 建築動態統計に関すること。 (5) 建築審査会及び建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関すること。 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出又は通知の受理に関すること。 (7) 事務所施設の管理に関すること。 (8) 指定確認検査機関からの報告に関すること。 (9) 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | ||
指導係 | (1) 建築確認申請等の意匠の審査に関すること。 (2) 建築物等の許可及び認定に関すること。 (3) 道路の位置の指定等に関すること。 (4) 建築協定の認可に関すること。 (5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請等の建築物に係る審査に関すること。 (6) 指定道路図及び指定道路調書に関すること。 | |||
構造設備係 | (1) 建築確認申請等の構造、建築設備の審査に関すること。 (2) 工作物の審査に関すること。 (3) 昇降機等の審査に関すること。 (4) 建築工事等の施工計画及び施工結果の報告に関すること。 (5) 建築物等の定期報告に関すること。 (6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく計画の認定、指導等に関すること。 (7) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請等の建築物に係る審査に関すること。 (8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく審査に関すること。 (9) 被災建築物応急危険度判定に関すること。 | |||
監察係 | (1) 違反建築物等の調査、報告の徴収、立入検査等に関すること。 (2) 違反建築物等への助言、指導、勧告、命令、その他の措置等に関すること。 (3) 違反建築物等の行政代執行及び違反者の告発に関すること。 | |||
道路課 | 管理係 | (1) 道路及び橋りょうの財産管理に関すること。 (2) 道路の認定、変更及び廃止等に関すること。 (3) 廃道敷の処理に関すること。 (4) 道路の占用及び道路掘さくの許可に関すること。 (5) 公共用地の境界確定に関すること。 (6) 屋外広告物の許可及び取締りに関すること。 (7) 街路灯の設置及び維持管理に関すること。 (8) 放置自転車及び自転車駐車場に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 | ||
道路係 | (1) 道路、橋りょう及び附属工作物の新設及び改良に関すること。 (2) 市施行の都市計画道路の事業認可及び施工に関すること。 (3) 交通安全施設に関すること。 (4) 私道整備に関すること。 (5) 他部課からの受任工事の設計及び施工に関すること。 | |||
補修係 | (1) 道路、橋りょう及び附属工作物の維持補修に関すること。 | |||
産業スポーツ部 | 産業振興課 | 商工係 | (1) 商業及び建設業の振興に関すること。 (2) 商業及び建設業団体に関すること。 (3) 中小企業等の金融に関すること。 (4) 勤労者の生活と福利厚生に関すること。 (5) 労働関係団体及び関係機関の連絡調整に関すること。 (6) その他商業、建設業、金融及び労働に関すること。 (7) 部及び課の庶務に関すること。 | |
ものづくり推進係 | (1) 工業の振興に関すること。 (2) 工業団体に関すること。 (3) 企業の育成及び誘致に関すること。 (4) 創業の支援に関すること。 (5) その他工業に関すること。 | |||
観光係 | (1) 観光イベント等を通じた観光の振興に関すること。 (2) 観光関係団体への支援及び観光関係団体との連携に関すること。 (3) 観光の振興及び観光事業の計画立案に関すること。 (4) 都市間交流に関すること。 (5) 観光物産品の振興に関すること。 (6) その他観光に関すること。 | |||
文化スポーツ課 | 芸術文化係 | (1) 芸術、文化及び芸能の振興に関すること。 (2) 市民会館及び七生公会堂の管理運営に関すること。 (3) 市民ギャラリーの管理運営に関すること。 (4) 関係団体の助成及び育成に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 | ||
スポーツ係 | (1) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 (2) スポーツ施設の計画・調査に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) 子どもの基礎体力向上に関すること。 (5) 関係団体の助成及び育成に関すること。 (6) スポーツ指導者の養成に関すること。 (7) 総合型地域スポーツクラブに関すること。 (8) 体育大会に関すること。 (9) 体育施設及び公園体育施設の管理運営に関すること。 (10) 豊田児童グラウンド及び程久保運動広場、多摩川百草ふれあい広場の管理運営に関すること。 (11) 市民の森ふれあいホールの管理運営に関すること。 | |||
都市農業振興課 | 農産係 | (1) 農業の振興に関すること。 (2) 生産主要食糧の計画管理に関すること。 (3) 耕種、果樹、畜産及び花きに関すること。 (4) 農林金融に関すること。 (5) 農業団体に関すること。 (6) 農業体験に関すること。 | ||
ふるさと文化財課 | 学芸係 | (1) 新選組のふるさと歴史館条例(平成17年条例第1号)第3条に掲げる事業に関すること。 (2) 新選組のふるさと歴史館の施設設備の整備及び維持管理に関すること。 (3) 日野宿本陣及び日野宿交流館に関すること。 | ||
庶務係 | (1) 関係機関及び団体との連携に関すること。 (2) 文化財・資料を活かした市の魅力発信に関すること。 (3) 文化財・資料を活かした観光促進・地域活性化事業に関すること。 | |||
健康福祉部 | 福祉政策課 | 地域福祉係 | (1) 福祉施策に係る企画及び総合調整に関すること。 (2) 福祉人材の育成に関すること。 (3) 民生委員及び児童委員に関すること。 (4) 社会福祉事業の推進及び助成等に関すること。 (5) 旧軍人・軍属の援護等に関すること。 (6) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び被爆者の援護等に関すること。 (7) 中国残留邦人等への支援に関すること。 (8) 福祉オンブズパーソン及び子どもオンブズパーソンに関すること。 (9) 福祉支援センターの管理に関すること。 (10) 部及び課の庶務に関すること。 | |
指導検査係 | (1) 社会福祉法人の認可及び指導検査に関すること。 (2) 介護保険事業者の指定及び指導検査に関すること。 (3) 障害福祉サービスの指導検査に関すること。 | |||
生活福祉課 | 庶務係 | (1) 生活保護法に基づく経理等に関すること。 (2) 課の庶務に関すること。 | ||
生活援護係 | (1) 生活保護法等に係る相談及び保護に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | |||
障害福祉課 | 福祉係 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく経理に関すること。 (2) 児童福祉法による障害児通所支援及び障害児相談支援に係る経理に関すること。 (3) 特別児童扶養手当、特別障害者手当等及び心身障害者(児)福祉手当に関すること。 (4) 心身及び精神障害者在宅福祉事業に係る経理に関すること。 (5) 身体障害者及び知的障害者相談員に関すること。 (6) 心身障害者医療費の助成に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
援護係 | (1) 障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談、訪問及び支給に関すること。 (2) 児童福祉法による障害児通所施設に係る相談及び支給に関すること。 (3) 心身障害者在宅福祉支援事業に関すること。 (4) 難病医療費等の助成に関すること。 | |||
差別解消推進係 | (1) 障害者差別解消推進に関すること。 (2) 自立支援協議会に関すること。 (3) 障害者計画に関すること。 (4) 災害対策基本法に基づく避難行動要支援者の支援に関すること。 | |||
セーフティネットコールセンター | セーフティネット係 | (1) 被害者、遺族等の支援に関すること。 (2) 低所得者・離職者対策事業に関すること。 (3) ひきこもり対策に関すること。 (4) 生活困窮者自立支援事業の調整等に関すること。 (5) 子どもの貧困対策の総括に関すること。 (6) セーフティネット事業の利用支援・申請に関すること。 (7) センターの庶務に関すること。 | ||
ひとり親相談係 | (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法等による相談、支援及び貸付に関すること。 (2) 児童福祉法による助産施設及び母子生活支援施設に係る措置に関すること。 | |||
自立支援係 | (1) 福祉に係る初期総合相談に関すること。 (2) 生活困窮者等の自立支援に関すること。 (3) ひきこもり等の自立支援に関すること。 | |||
高齢福祉課 | 福祉係 | (1) 敬老行事に関すること。 (2) 高齢者の社会参加の促進に関すること。 (3) 福祉センターの管理運営に関すること。 (4) 高齢者住宅事業に関すること。 (5) 各種助成事業に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | ||
在宅支援係 | (1) 老人福祉法による相談、保護及び措置に関すること。 (2) 介護保険法による相談、指導及び援助に関すること。 (3) 地域支援事業(包括的事業、認知症総合支援事業、任意事業(介護給付等費用適正化事業を除く。)、生活支援体制整備事業、介護予防事業、在宅医療・介護連携推進事業)に関すること。 (4) 高齢者の権利擁護に関すること。 (5) 高齢者の見守りに関すること。 (6) 在宅療養の推進に関すること。 | |||
健康課 | 健康増進係 | (1) 地域の保健事業に関すること。 (2) 成人の健康づくりに関すること。 (3) 地域の歯科保健に関すること。 (4) 地域の栄養保健に関すること。 (5) 成人の保健教育に関すること。 (6) 成人の健康診査に関すること。 (7) 食育に関すること。 (8) 自殺総合対策推進事業に関すること。 | ||
予防係 | (1) 予防接種及び対策に関すること。 (2) 感染症予防に関すること。 (3) 休日・夜間診療に関すること。 (4) 災害時の保健衛生に関すること。 (5) 公衆衛生に関すること。 (6) 新型感染症対策の保健所・医薬師業との連携に関すること。 (7) 新型感染症対策の自宅療養者の支援に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |||
介護保険課 | 介護保険係 | (1) 介護保険制度の広報に関すること。 (2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (4) 介護保険要介護、要支援認定に関すること。 (5) 介護認定審査会に関すること。 (6) 地域支援事業(家族介護支援事業)に関すること。 | ||
介護給付係 | (1) 介護保険の給付適正化に関すること。 (2) 介護保険の利用者負担軽減に関すること。 (3) 介護保険の保険給付支払事務に関すること。 (4) 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防事業を除く。)、介護給付等費用適正化事業)に関すること。 (5) 介護保険の苦情処理に関すること。 (6) 介護保険法による相談、指導及び援助に関すること。 | |||
子ども部 | 子育て課 | 地域青少年係 | (1) 市町村子ども計画の策定及び推進並びに子育て支援施策の調整に関すること。 (2) 地域の青少年育成に関すること。 (3) 放課後子ども教室事業に関すること。 (4) 次世代育成支援に関すること。 (5) 子ども条例の推進及び子ども条例委員会に関すること。 (6) 部及び課の庶務に関すること。 | |
子育て係 | (1) 児童館の設置及び管理運営に関すること。 (2) 学童クラブの設置及び管理運営に関すること。 (3) 学童クラブの入所及び経理に関すること。 (4) 子ども包括支援センターの管理に関すること。 | |||
助成係 | (1) 児童手当、育成手当、障害手当及び児童扶養手当の認定及び支給等に関すること。 (2) 子ども医療の助成に関すること。 (3) ひとり親家庭の支援及び助成に関すること。 | |||
保育課 | 保育幼稚園係 | (1) 教育・保育施設の利用等及び給付に関すること。 (2) 地域型保育事業等の利用等及び給付に関すること。 (3) 子育てのための施設等利用給付認定及び給付に関すること。 (4) 認証保育所等の助成及び指導に関すること。 (5) 私立幼稚園に関すること。 (6) 課の庶務に関すること | ||
管理係 | (1) 市立保育園の設置及び管理運営に関すること。 | |||
整備調整係 | (1) 特定教育・保育施設(民間保育施設に限る。)の認可の手続、確認及び指導監査に関すること。 (2) 特定地域型保育事業(民間保育施設に限る。)の認可、確認及び指導監査に関すること。 (3) 特定教育・保育施設のうち公立保育園の民営化に関すること。 (4) 特定子ども・子育て支援施設等の確認及び指導監査に関すること。 | |||
子ども家庭支援センター | 地域支援係 | (1) 子ども家庭支援センターの運営に関すること。 (2) 地域子ども家庭支援センターの運営に関すること。 (3) 子育てひろば事業に関すること。 (4) 子育ての地域組織化に関すること。 (5) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (6) 子育て情報の発信に関すること。 (7) センターの庶務に関すること。 | ||
相談援護係 | (1) 子ども家庭総合相談に関すること。 (2) 児童虐待防止に関すること。 (3) 子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会に関すること。 (4) 子ども家庭在宅サービス事業に関すること。 (5) 養育家庭啓発に関すること。 (6) 育児支援家庭訪問事業に関すること。 (7) 親の子育て力向上支援事業に関すること。 (8) 中学校卒業後の児童の支援に関すること。 | |||
母子保健係 | (1) 母子の健康づくりに関すること。 (2) 乳幼児及び妊産婦の健康診査に関すること。 (3) 母子の保健事業に関すること。 (4) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。 (5) 母子の保健衛生に関すること。 | |||
発達・教育支援センター | 発達・教育支援課 | 発達・教育支援係 | (1) 子どもの発達に係る相談、支援及び指導に関すること。 (2) 障害者総合支援法に基づく基本相談支援及び計画相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児相談支援に関すること。 (3) 発達・教育支援センターの管理運営に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | |
通園係 | (1) 児童福祉法に基づく児童発達支援に関すること。 |