○日野市青少年委員の会議規則
平成16年3月3日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、日野市青少年委員の設置に関する条例(昭和35年条例第4号)第7条の規定に基づき、日野市青少年委員の会議(以下「委員会議」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第2条 委員会議に議長及び副議長を置く。議長及び副議長は、委員の互選による。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は、委員会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 委員会議は、議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時に招集することができる。
(専門部会の設置)
第4条 委員会議に委員の職務を分担させるため、専門部会(少年部会、青年部会)を置くことができる。
(定足数)
第5条 委員会議は、委員の半数以上が出席して成立し、議決は出席委員の過半数でこれを決める。
(庶務)
第6条 委員会議の庶務は、子ども部子育て課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。