○日野市青少年委員の会議規則

平成16年3月3日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日野市青少年委員の設置に関する条例(昭和35年条例第4号)第7条の規定に基づき、日野市青少年委員の会議(以下「委員会議」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(議長及び副議長)

第2条 委員会議に議長及び副議長を置く。議長及び副議長は、委員の互選による。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は、委員会議を主宰する。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 委員会議は、議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時に招集することができる。

(専門部会の設置)

第4条 委員会議に委員の職務を分担させるため、専門部会(少年部会、青年部会)を置くことができる。

(定足数)

第5条 委員会議は、委員の半数以上が出席して成立し、議決は出席委員の過半数でこれを決める。

(庶務)

第6条 委員会議の庶務は、子ども部子育て課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

日野市青少年委員の会議規則

平成16年3月3日 規則第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月3日 規則第8号