○日野市立男女平等推進センター条例施行規則
平成16年3月18日
規則第19号
日野市立女性センター条例施行規則(平成11年規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市立男女平等推進センター条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 条例別表の集会室1又は集会室2を使用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、条例第6条の規定による当該施設の使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する方法で使用の申請をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法により使用の申請をするものとする。
2 前項の施設使用許可書兼領収書は、集会室を使用する際に、これを提示しなければならない。
(休館日及び使用時間)
第4条 日野市立男女平等推進センターの休館日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用区分)
第5条 集会室の使用区分は、条例別表に掲げるとおりとし、準備及び原状回復のために要する時間を含むものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳又はこれに準ずる手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(4) 条例第4条第2号に基づく団体が、男女平等社会の実現を目指し実施する講座・学習会等のために使用するとき(駐車場を除く。) 免除
(5) 市が行政目的で使用するとき 免除
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができることとし、還付する額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額
日野市立男女平等推進センター使用料還付請求書(第2号様式)
(2) 前項第3号に該当するとき。
日野市立男女平等推進センター使用承認取消願兼還付請求書(第3号様式)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第20号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立男女平等推進センター条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る使用料及び申請等から適用し、同日前の使用に係る使用料及び申請等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前になされた平成25年4月1日以後の日野市立男女平等推進センターの集会室の使用に係る使用申請及び使用承認の手続については、この規則の規定によってなされたものとみなす。
付則(平成27年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市男女平等推進センター条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。
別表(第4条関係)
施設区分 | 休館日 | 使用時間 | |
集会室 | (1) 1月1日から1月3日まで (2) 12月29日から12月31日まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
駐車場 | 平日 | 午前7時から午後10時まで | |
日曜日・祝日 | 午前8時10分から午後10時まで |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)