○日野市立男女平等推進センター条例施行規則

平成16年3月18日

規則第19号

日野市立女性センター条例施行規則(平成11年規則第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、日野市立男女平等推進センター条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例別表の集会室1又は集会室2を使用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、条例第6条の規定による当該施設の使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する方法で使用の申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法により使用の申請をするものとする。

(使用の承認)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、申請書類を審査し、使用を承認したときは、日野市立男女平等推進センター施設使用許可書兼領収書(第1号様式。以下「施設使用許可書兼領収書」という。)を使用の申請をしたものに交付するものとする。

2 前項の施設使用許可書兼領収書は、集会室を使用する際に、これを提示しなければならない。

(休館日及び使用時間)

第4条 日野市立男女平等推進センターの休館日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用区分)

第5条 集会室の使用区分は、条例別表に掲げるとおりとし、準備及び原状回復のために要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる範囲及び金額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳又はこれに準ずる手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(4) 条例第4条第2号に基づく団体が、男女平等社会の実現を目指し実施する講座・学習会等のために使用するとき(駐車場を除く。) 免除

(5) 市が行政目的で使用するとき 免除

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項各号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する使用申請の際にその旨を申し出るものとする。この場合において、同項第1号から第3号までに規定する者にあっては、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を併せて提示するものとする。

3 市長は、前項の規定による申出に対し減額又は免除をするときは、第3条第1項に規定する施設使用許可書兼領収書の交付の際、その旨を記載するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができることとし、還付する額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき 全額

(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責によらない理由で使用できなくなった場合で、特に市長が認めたとき 一部又は全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次の各号に定める還付請求書に既に交付されている施設使用許可書兼領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき。

日野市立男女平等推進センター使用料還付請求書(第2号様式)

(2) 前項第3号に該当するとき。

日野市立男女平等推進センター使用承認取消願兼還付請求書(第3号様式)

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、日野市立男女平等推進センター使用承認取消兼使用料還付通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

(指示及び注意)

第8条 市長は、日野市立男女平等推進センターの使用者に対し、日野市立男女平等推進センターの施設を条例及びこの規則の定めに従い適正に使用させるため、必要な指示又は注意をすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市立男女平等推進センター条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る使用料及び申請等から適用し、同日前の使用に係る使用料及び申請等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前になされた平成25年4月1日以後の日野市立男女平等推進センターの集会室の使用に係る使用申請及び使用承認の手続については、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(平成27年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市男女平等推進センター条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。

別表(第4条関係)

施設区分

休館日

使用時間

集会室

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

駐車場

平日

午前7時から午後10時まで

日曜日・祝日

午前8時10分から午後10時まで

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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日野市立男女平等推進センター条例施行規則

平成16年3月18日 規則第19号

(平成27年3月31日施行)