○日野市立交流センター条例施行規則
平成16年3月30日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立交流センター条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 交流センター(附帯設備を含む。)を使用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、条例第8条の規定により当該施設の使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。
(1) 条例第6条第1号に規定するもの 使用日の3カ月前から使用当日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるとき又は公共団体が使用するときは、別に定める方法により使用の申請をすることができる。
2 前条第2項の規定による日野市立東町交流センター及び日野市立豊田駅北交流センターに係る使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。
(使用時間)
第4条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(4) 市が行政目的で使用するとき 免除
(5) 日野市立落川交流センターの調理談話室を調理設備を使用せずに使用するとき 同センターの交流室和室の使用料との差額を減額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書兼領収書にその理由を記載するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。 全額
(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額
(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額
(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額
日野市立交流センター使用料還付請求書(第5号様式)
日野市立交流センター使用許可取消願兼還付請求書(第6号様式)
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第45号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成24年規則第55号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立交流センター条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る使用料及び申請等から適用し、同日前の使用に係る使用料及び申請等については、なお従前の例による。
付 則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立交流センター条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。
別表第1(第5条関係)
附帯設備使用料
(単位:円)
器具名 | 単位 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
音響装置 | 一式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
ピアノ | 一式 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
プロジェクター | 一式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
DVDプレイヤー | 一式 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
1 各設備の貸出し単位(午前、午後、夜間及び全日)は、条例別表第2に規定する使用区分の時間を単位とする。
2 日野市立多摩平交流センターの調理室においては、プロジェクターのみの使用とし、使用料は別表第2のとおりとする。
別表第2(第5条関係)
日野市立多摩平交流センターの調理室における附帯設備使用料
(単位:円)
器具名 | 単位 | 使用料 | ||
9:00~14:00 | 15:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
プロジェクター | 一式 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)