○日野市教育委員会事務局処務規則

平成16年2月23日

教育委員会規則第6号

日野市教育委員会事務局処務規則(昭和56年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、日野市教育委員会事務局の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(部、課及び係の設置)

第2条 日野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の部、課及び係を置く。

教育部

庶務課 庶務係、施設係、業務サポート係

学務課 学務係、保健給食係

教育指導課 指導係、教職員係、情報活用教育推進係

生涯学習課 生涯学習係

ふるさと文化財課 学芸係、庶務係

発達・教育支援課 発達・教育支援係

(職制)

第3条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。

2 課に課長補佐、係に主任長及び主任を置くことができる。

3 部の業務の一部を所管するため、部に参事を置くことができる。

4 特定の業務を遂行するため、部に主幹及び副主幹、課に主幹、副主幹及び主査、係に主査を置くことができる。

5 部に主任統括指導主事及び統括指導主事を、教育指導課及び発達・教育支援課に指導主事を置くことができる。

6 部、課又は係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。

(権限)

第4条 部長は上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。

2 参事は上司を補佐し、所属職員を指揮監督して所管業務の円滑な遂行に努めるものとする。

3 課長は所管事務の直接の担当者として上司を補佐し、所属職員を指揮監督して業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。

4 主任統括指導主事及び統括指導主事は上司の命を受け、指導主事を指揮監督して学校教育に関する専門的事務を処理する。

5 課長補佐は上司の命を受け、課長の職務を補佐する。

6 係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

7 主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。

8 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

9 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

10 業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。

11 業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努めなければならない。

12 指導主事は上司の命を受け、学校教育に関する専門的事務を処理する。

13 前各項に定める職員以外の職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第5条 事務局の部、課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育部

庶務課

庶務係

(1) 教育委員会の会議並びに教育長及び委員に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則等に関すること。

(4) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(5) 学校配当予算に関すること。

(6) 事務局の総合調整及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 奨学金に関すること。

(8) 学校の設置及び廃止に関すること。

(9) 児童生徒の就学援助等就学奨励に関すること。

(10) 広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(11) 部及び課内の庶務に関すること。

(12) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。(社会教育法(昭和24年法律第207号)等で定める点検及び評価対象事業は除く。)

(13) 他の課に属さないこと。

施設係

(1) 学校の施設の建設計画に関すること。

(2) 学校の教育財産(不動産)の取得の申出及び管理に関すること。

(3) 学校の施設の調査統計に関すること。

(4) 学校の施設の営繕・保全に関すること。

(5) 学校の施設整備及び環境整備関係の補助金に関すること。

(6) 学校の開設及び増設に伴う備品・消耗品の調達に関すること。

業務サポート係

(1) 教育施設及び教育施設に係る諸整備の修繕及び補修に関すること。

(2) 公共施設及び公共施設に係る諸整備の修繕及び補修に関すること。

(3) 教育施設における樹木の剪定・伐採及び除草等の作業に関すること。

(4) 公共施設における樹木の剪定・伐採及び除草等の作業に関すること。

学務課

学務係

(1) 学級編制に関すること。

(2) 児童生徒の就学、転学及び退学その他学籍に関すること。

(3) 通学区域及び通学路に関すること。

(4) 学事調査統計に関すること。

(5) 市立幼稚園の入退園手続に関すること。

(6) 幼児教育・保育の連携推進に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

保健給食係

(1) 学校給食の総合調整及び学校間の連絡調整に関すること。

(2) 学校給食調理業務の委託に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 地元農産物を使用した給食の推進に関すること。

(5) 食育の推進に関すること。

(6) 教職員、児童、生徒及び園児の保健管理に関すること。

(7) 学校医及び学校薬剤師に関すること。

(8) 学校保健に関すること。

教育指導課

指導係

(1) 教育課程の整備改善の指導に関すること。

(2) 学習指導、生活指導その他の学校の教育指導に関すること。

(3) 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(4) 都費負担教職員(以下「教職員」という。)の研修に関すること。

(5) 学校行事等に関すること。

(6) 就学指導に関すること。

(7) 学校における学習、生活、進路等の相談に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

教職員係

(1) 教職員の人事に関すること。

(2) 教職員の給与等及び服務に関すること。

(3) 教職員の公務災害補償に関すること。

(4) 教職員団体に関すること。

情報活用教育推進係

(1) 学校の情報活用教育に関する環境の整備・運用支援に関すること。

(2) 情報活用教育の推進に関すること。

(3) 学校図書館の活用と支援に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 生涯学習に関する総合的な計画の策定及び総合調整に関すること。

(4) 地域学校協働活動に関すること。

(5) 関係団体の助成及び育成に関すること。

(6) 学校開放(教室及び体育施設)に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

ふるさと文化財課

学芸係

(1) 寄贈及び寄託資料の受納、返納に関すること。

(2) 関係機関及び団体との連携、協力に関すること。

(3) 文化財・資料の収集、整理、展示及び保管に関すること。

(4) 文化財・資料の目録、報告書等の作成に関すること。

(5) 文化財・資料の調査研究及び保護に関すること。

(6) 文化財・資料の撮影、閲覧及び貸出し等に関すること。

(7) 講演会、研究会等の開催に関すること。

(8) 博物館実習の受入れに関すること。

(9) 文化財保護の普及啓発に関すること。

(10) 関係団体の助成及び育成に関すること。

庶務係

(1) 文化財保護審議会の設置・運営に関すること。

(2) 文化財の保存活用計画の策定・検討に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

(4) 郷土資料館の配当予算に関すること。

発達・教育支援課

発達・教育支援係

(1) 特別支援教育に関すること。

(2) 就学相談及び就園相談に関すること。

(3) 特別支援学級に関すること。

(4) 特別支援教育にかかわる学校及び関係機関との連携調整に関すること。

(5) 教育相談及びその支援に関すること。

(事務処理の特例)

第6条 教育長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、他の事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(主管の決定)

第7条 主管の明らかでない事項があるときは、教育長が定める。

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いに関する事項は、日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)を準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野市教育委員会事務局処務規則は平成18年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「社会教育法」の次に「(昭和24年法律第207号)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第5条教育部の部庶務課の款庶務係の項(1)の号及び第8条の規定は適用せず、改正前の第5条教育部の部庶務課の款庶務係の項(1)の号、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 主任統括指導主事の派遣に関し必要な行為は、前項に規定する規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

日野市教育委員会事務局処務規則

平成16年2月23日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年2月23日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第12号
平成18年3月6日 教育委員会規則第3号
平成18年4月14日 教育委員会規則第7号
平成18年9月28日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年11月12日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成26年2月19日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月17日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第1号
令和6年3月25日 教育委員会規則第1号