○日野市立教育センター設置条例施行規則
平成16年3月30日
教育委員会規則第13号
日野市立教職員研究室設置条例施行規則(平成6年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市立教育センター設置条例(平成15年条例第46号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 日野市立教育センター(以下「教育センター」という。)に所長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 主任研究員
(2) 事務長
(3) 副主幹
(4) 主査
(5) 専門職員
(6) その他必要な職員
(所長の任務)
第3条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、次の事項を専決する。
(1) 教育センター運営の実施計画に関すること。
(2) 主任研究員及び事務長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
(3) 教育センター全体に係る定例的な事項に関する報告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(主任研究員、事務長及び職員の任務)
第4条 主任研究員は、所長の命を受け、調査研究、研修及び相談業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 事務長は、所長の命を受け、教育センターの庶務事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 主任研究員、事務長、副主幹及び主査の専決事項については、日野市教育委員会事務局事務決裁規程(令和3年教育委員会規則第5号)第9条及び第10条の規定を準用する。
4 専門職員その他の職員は、上司の命を受け、教育センターの事務に従事する。
(部及び事務分掌)
第5条 教育センターの部及び事務分掌は、次のとおりとする。
調査研究部
(1) 学校制度及び学校経営の調査研究に関すること。
(2) 教育課程の調査研究に関すること。
(3) ふるさと(郷土ひの)教育の調査研究に関すること。
(4) 生涯学習の調査研究に関すること。
(5) 教育資料の収集、提供及び教育広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査研究に関すること。
研修部
(1) 学校教育職員の研修に関すること。
(2) 社会教育者(地域リーダー)の研修に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修に関すること。
相談部
(1) 日野市わかば教室の管理及び運営に関すること。
事務部
(1) 教育センターの庶務に関すること。
(2) 他の部に属さない事務に関すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。