○日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱
平成16年1月28日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市内の鉄道駅舎にエレベーター等を設置しようとする鉄道事業者に対する補助金の交付に関して必要な事項を定め、もって高齢者や障がい者を含むすべての市民が円滑に社会参加できる公共交通機関の利用環境を整備し、福祉のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 車いす対応のエレベーター(単独で車いすによる乗り降りが可能なもの)
(2) 車いす乗用ステップ付きエスカレーター(電動車いすでの利用が可能なもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、平成15年4月1日以前に設置された一日の乗降客が5万人以上の鉄道駅舎において、前条に規定する設備の設置事業を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般利用者との共用設備として設置するもの
(2) 当該設備の設置により、駅入口からプラットホームまでの連続した移動が初めて確保されるもの
(3) 駅舎の建替えに伴う新設事業に該当しないもの
(4) 鉄道事業者が当該設備の設置・管理の主体となり、設置後は適正な管理に努めるものであること。
(5) 当該設備が日野市及び東京都の補助対象事業である旨の表示を見やすい場所に掲示すること。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、次により算出した額とする。
(1) 前条に規定する補助事業に要する経費のうち、設計費、機械本体購入費、据え付け工事費及びその関連付帯工事費を補助対象経費とする。ただし、鉄道事業者が交通エコロジー・モビリティ財団が実施する「交通バリアフリー施設整備助成事業」による助成を受けている場合には、当該財団からの助成金を控除した額とする。
(2) 算定する補助金の額は、前号により算出した補助対象経費から補助対象事業に係る鉄道事業者が負担する額(補助対象経費の3分の1以上の額とする。以下「鉄道事業者負担額」という。)を控除した額とする。
(3) 鉄道事業者が運輸施設整備事業団の実施する、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金の交付を受ける場合の算定する補助金の額は、第1号により算出した補助対象経費から当該事業団からの補助金額と鉄道事業者負担額とを控除した額とする。
(4) 補助対象経費の施設整備1カ所あたりの限度額は、市長が別に定める。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助を受けようとする鉄道事業者は、原則として事業予定の前年度の別に指定する日までに、鉄道駅舎エレベーター等整備事業事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議しなければならない。
(1) 事業計画に係る図面
(2) 事業費概算見積書(補助対象区分)
(3) その他必要とする書類
(1) 事業費見積書の写し
(2) 事業関係図面一式
(3) エレベーター等施設設備仕様書
(4) その他必要とする書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定又は不交付決定を申請書を受けた日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付決定に当たって、必要と認める条件を付することができる。
(申請の撤回)
第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「被交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議のあるときは補助金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に申請の撤回をすることができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第12条 市長は、前条の規定により被交付決定者が提出する報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。
(1) 検査済証又はこれに類する書類の写し
(2) 事業費清算書
(3) 写真(事業成果の分かるもの、工事前・工事後)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第14条による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
(交付決定の取消)
第18条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件又は市長の指示その他法令に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(違約加算金の計算)
第21条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、被交付決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第22条 第20条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の整理等)
第23条 被交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年1月28日から施行する。
2 この要綱中、第6条に規定する事前協議については、平成15年度の実施事業に適用しない。
付則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第15条関係)