○日野市ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金交付要綱
平成16年3月26日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、自然体験や社会体験活動を通じて青少年の健全な育成発展を図るためのボーイスカウト及びガールスカウトの活動に対する補助金の交付について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象となる団体は、日野市ボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会(以下「連合協議会」という。)とする。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助対象となる事業は、連合協議会に関する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) スカウト活動の推進
(2) 各加盟団体の健全発展
(3) 各加盟団体相互の交流
(4) 指導者の育成
2 補助対象となる経費は、連合協議会の運営等に必要な経費で、次に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 印刷製本費
(3) 会議費
(4) 通信費
(5) 借上料
(6) 補助金及び負担金
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体は、速やかに補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助金実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(調査)
第9条 市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成16年度の補助金申請から適用し、平成15年度の補助金実績報告については、なお従前の例による。
3 この要綱施行の際、既に申請者が保有している日野市社会教育関係団体補助金交付要綱(平成元年4月1日制定)に規定された様式で提出された平成16年度補助金交付申請書等については、この要綱に規定された様式で提出されたものとみなす。
付則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市地区青少年育成会補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の日野市ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の日野市青少年育成会連合会補助金交付要綱及び第4条の規定による改正前の日野市ひのいきいき体験事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略