○日野市高病原性鳥インフルエンザ庁内対策連絡会設置要綱
平成16年3月26日
制定
(設置)
第1条 高病原性鳥インフルエンザに対し、情報収集及び認識の共有化を図り、もって市民及び家畜の健康危機管理対応を適切に行うため、日野市高病原性鳥インフルエンザ庁内対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 連絡会は前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 庁内関係部署との情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 国・都関係機関、保健所、医師会、学校、消防署、市立病院その他関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 市民への情報提供に関すること。
(4) その他高病原性鳥インフルエンザに関する必要な事項
(組織)
第3条 連絡会は、会長、副会長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
2 会長は、産業スポーツ部長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、会長の命を受けて連絡会の事務に従事する。
(会議)
第5条 連絡会は、必要に応じて会長が召集する。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要に応じて第2条第2号に規定する機関のうちから事案に関係する者の出席を求めて会議を行う。
2 会長は、必要があると認めるときは、その他の関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、産業スポーツ部都市農業振興課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成16年3月26日から施行する。
付 則(平成16年6月2日)
この要綱は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 企画部長、総務部長、環境共生部長、健康福祉部長、子ども部長、教育部長、市立病院事務長、クリーンセンター長、産業スポーツ部長、企画経営課長、財産管理課長、環境保全課長、ごみゼロ推進課長、施設課長、健康課長、保育課長、庶務課長、学校課長、市立病院総務課長、防災安全課長、都市農業振興課長 |