○多摩平の森ふれあい館管理運営規則

平成16年6月8日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、多摩平の森ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の管理について必要な事項を定め、複合施設としての特性を効果的に発揮させ、その効率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、ふれあい館とは、次の各号に定める施設の総体とする。

(1) 日野市立多摩平図書館

(2) 日野市立男女平等推進センター

(3) 日野市立たまだいら児童館ふれっしゅ

(4) 日野市立地域子ども家庭支援センター多摩平

(5) 日野市立多摩平交流センター

(施設の管理等)

第3条 ふれあい館の総合的な管理、運営に係る業務は、平和と人権課長(以下「課長」という。)が司るものとする。ただし、前条各号に定める施設が専ら使用する施設の管理運営に係る業務についてはこの限りでない。

(管理運営の処理事務)

第4条 課長が処理しなければならない事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ふれあい館の案内、受付に関すること。

(2) ふれあい館の施設維持、管理に関すること。

(3) コミュニティカフェに関すること。

(4) 第2条第2号及び第5号に定める施設の利用及び貸出し手続きに関すること。

(5) 前各号に係る予算及びその支出負担行為に関すること。

(6) その他課長が処理することが必要と認められること。

(調整)

第5条 課長は、前条各号に定める事務に関して、第2条各号に定める施設を主管する長及び関係機関との連絡、調整を行い、ふれあい館の円滑な運営を図らなければならない。

2 第2条各号に定める各施設は、課長が前条各号に定める事務を処理するに当たっては、積極的に協力しなければならない。

(入場の制限)

第6条 課長は、次の各号の一に該当する者については、ふれあい館への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 係員及びその他の指示に従わない者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 火薬類その他危険物を所持する者

(4) 公序良俗に反する行為をする者

(指示及び注意)

第7条 課長は、第2条各号に定めのある施設の使用者に対し、管理上必要があると認めた場合において、使用している施設内に立ち入り、必要な指示又は注意をすることができる。

(禁止行為)

第8条 ふれあい館及びその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情により市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は掲示する行為

(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為

(4) 公序良俗に反する行為

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設等の使用に際して建物、設備その他器具等をき損し、又は滅失させたときは、市長が相当と定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

多摩平の森ふれあい館管理運営規則

平成16年6月8日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成16年6月8日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第59号