○日野市土地貸付料等算定基準取扱要綱

平成16年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)における地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)及び第238条の5の規定に基づく普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付料、使用料及び借受料の額)

第2条 貸付料、使用料及び借受料(以下「貸付料等」という。)は、1月当たりの額により算出するものとし、貸付料及び使用料算定の基準日は、当該年の1月1日とする。また、その額は貸付の態様、使用等の状況等に応じ次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を建築物の敷地として使用する場合で、貸付期間が長期(2年以上)のものについては、貸付地の固定資産税及び都市計画税相当額を合算した額の3倍とする。

(2) 土地を公共工事の資材置場等として使用する場合で、貸付期間が短期(2年未満)のものについては、貸付地の固定資産税及び都市計画税相当額を合算した額の4倍で求めた額又は日野市道路占用料等徴収条例(昭和51年条例第6号)別表第7条第2号及び第3号に掲げる物件の項に掲げる占用料の額等を基準として同表に定めるところにより算出した額のいずれか高い額とする。

(3) 建物を貸し付ける場合には、財産の種類及び使用の状況に応じて、市が市以外の者から貸借している建物の賃貸料を基準として適正な価格をもって定めるものとする。

(4) 建物以外の工作物及び埋設物等を設置するために土地を貸し付ける場合には、当該工作物及び埋設物の種類及び使用の状況に応じて、道路及び公園における占用料を基準として適正な価格をもって定めるものとする。

(5) 第1号から前号までの規定は、借受料の上限額を算出する場合において準用し、土地、建物の貸付者から提示された借受料が上限額を超えない場合は、当該借受料をもって決定とする。ただし、上限額を超えた借受料については、日野市財産価格審議会要綱(昭和50年1月10日制定)第1条に規定する日野市財産価格審議会(以下「審議会」という。)に付議し決定するものとする。

(6) 土地に事業用借地権を設定するなど、特別の事情のある土地の貸付料については、その都度審議会に付議し貸付料を決定するものとする。

(7) 前各号以外の貸付料等については、市長が定めるものとする。

2 前項各号の規定は、この要綱の施行日前から貸付及び借受を行っている土地及び建物の貸付料等については、適用しないものとする。

(日割計算)

第3条 使用期間が1月に満たない場合における当該土地及び建物の貸付料及び借受料は、日割計算により求めるものとする。

(貸付料の最低限度額)

第4条 第2条及び第3条の規定により算出して得た1件の貸付料の額が100円未満となるものについては、これを100円とする。

(貸付料の不還付)

第5条 既納の貸付料は、還付しない。ただし、公用又は公共の用に供するなどの理由により期間途中での解除があった場合、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月13日)

この要綱は、平成18年9月13日から施行し、この要綱による改正後の日野市土地貸付料算定基準取扱要綱の規定は、平成18年8月18日から適用する。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

日野市土地貸付料等算定基準取扱要綱

平成16年7月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年7月1日 制定
平成18年9月13日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし